○松川町福祉医療費資金貸付規則
平成22年12月27日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、松川町福祉医療費給付金条例(平成20年松川町条例第8号。以下「条例」という。)の規定に基づき登録された受給資格者のうち、医療費の支払が困難な者に対し、医療費の支払に充てる資金の貸付けに関し必要な事項を定めるものとする。
(貸付対象者)
第2条 資金の貸付けを受けることができる受給資格者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) その者の属する世帯の世帯員いずれにも当該年度分の町民税が課せられていないこと。ただし、町長が特別な事情があると認めた場合は、この限りでない。
(2) 町税を滞納していないこと。
(償還期限)
第4条 貸し付けた資金の償還期限は、資金の貸付けのあった日から4月以内とする。
(貸付資格認定の申請)
第5条 資金の貸付けを受けようとする者(以下「資格認定申請者」という。)は、福祉医療費資金貸付資格認定申請書(様式第1号。以下「認定申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
(認定証)
第7条 町長は、資金の貸付資格を承認したときは、福祉医療費資金貸付認定証(様式第3号。以下「認定証」という。)を交付するものとする。
2 認定証の交付を受けた者は、認定証の有効期限が満了したとき、又は貸付資格を喪失したときは、当該認定証を速やかに返還するものとする。
(貸付けの申込み)
第8条 資金の貸付資格の承認を受けた者で資金の貸付けを受けようとするもの(以下「貸付申請者」という。)は、福祉医療費資金貸付申請書(様式第4号。以下「貸付申請書」という。)に保険医療機関等から発行された請求書を添付し、診療を受けた月の翌月7日までに町長に提出しなければならない。
2 前項に規定する資金の貸付申請は、保険医療機関等ごとに1月単位で行うものとする。
2 資金の貸付決定承認を受けた者(以下「借受者」という。)は、福祉医療費資金借用書(様式第6号)を提出しなければならない。
(貸付けの方法)
第10条 町長は、貸付金を借受者が診療を受けた月の翌月20日までに借受者に支払うものとする。
(借受者の責務)
第11条 借受者は、資金の貸付けのあった月の月末までに、医療費を保険医療機関等へ支払わなければならない。
2 借受者は、保険医療機関等へ医療費を支払った後、診療を受けた月の翌々月の7日までに、松川町福祉医療費給付金条例施行規則(平成15年松川町規則第11号)第7条に規定する福祉医療費給付金支給申請書及び松川町福祉医療費給付金の受領委任状(様式第7号)に領収書を添付して町長に提出しなければならない。
(延滞金)
第13条 町長は、借受者が定められた資金の償還期限内に貸付金を償還しなかったときは、償還すべき期限の翌日から償還のあった日までの日数に応じ、その延滞した額に年14.6パーセントの割合を乗じて得た金額を、延滞金として徴収することができるものとする。
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。