○松川町福祉医療費給付金条例施行規則
平成15年10月2日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、松川町福祉医療費給付金条例(平成20年松川町条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 被保険者であることを示す証明書
2 受給者証は、毎年8月1日に更新するものとする。
3 受給者証の交付を受けた者(以下「受給資格者」という。)は、受給者証の有効期間が満了したときは、当該受給者証を速やかに町長に返還するものとする。
(再交付申請)
第4条 受給資格者が受給者証を汚損又は紛失したときは、申請書を町長に提出して再交付を受けることができる。
2 前項により受給者証の再交付を受けた者が、紛失した受給者証を発見したときは、直ちにこれを町長に返還しなければならない。
(受給者負担額)
第5条 条例第6条第7号に規定する診療報酬明細書等ごとの額は300円とし、300円に満たないときは、その額とする。
(変更の届出)
第6条 条例第5条の規定による変更があった場合は、申請書を町長に提出しなければならない。
2 前項による申請は、1か月分をとりまとめて申請するものとする。
(給付金の決定及び支給)
第8条 町長は、条例第9条の給付額を決定したときは、交付申請者の指定する金融機関への口座振替により支給するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、給付金を支給すべき支給対象者が受けた療養の給付等について、松川町未熟児養育医療の給付に関する規則(平成25年松川町規則第16号)に基づき町長が徴収すべき費用がある場合は、給付金の支給は当該費用に充当することにより行うことができる。
(給付台帳等)
第9条 町長は、受給資格者を明らかにするため、医療費受給者台帳及び医療給付台帳を備えるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成15年7月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成15年度に限り、この規則による改正後の松川町福祉医療費給付金条例施行規則第3条第2項中「8月1日」とあるのは「7月1日」とする。
附則(平成18年規則第1号)
この規則は、平成18年8月1日から施行する。
附則(平成20年規則第7号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第11号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第5号)
(施行期日)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成31年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第17号)
この規則は、令和6年12月2日から施行する。