○松川町環境大使設置要綱

平成22年11月26日

告示第61号

(目的及び設置)

第1条 この要綱は、松川町出身者及び松川町にゆかりのある者等を「松川町環境大使」(以下「大使」という。)に委嘱し、松川町の豊かな自然環境及び環境保全に関する様々な取組みを広く紹介することにより町の環境保護及び保全活動の促進に寄与することを目的とする。

(大使の委嘱)

第2条 大使は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、本人の同意を得て町長が委嘱する。

(1) 町外で活躍している町出身者

(2) 町にゆかりのある者

(3) 町長が特に認めた者

(大使への依頼事項)

第3条 大使には、次の各号に定める事項を依頼する。

(1) 町の自然環境及び環境保全に関する活動の広報及び宣伝

(2) 町が要請した会議等への出席

(3) その他町の環境保全に関する支援

(町が大使に対して行う事項)

第4条 町は、次の各号に定める事項を大使に対して行う。

(1) 大使の名刺作成

(2) 町の広報誌及びその他の刊行物の送付

(3) 町情報の提供

(大使の任期)

第5条 大使の任期は、委嘱の日から3年間とする。ただし、再任を妨げない。

(報酬等)

第6条 大使には、報酬等は支給しない。ただし、大使が町長の依頼により旅行した場合においては、松川町職員等の旅費に関する条例(平成12年松川町条例第1号)の規定に準じて旅費等を支給する。

(庶務)

第7条 大使に関する庶務は、住民税務課において処理する。

この要綱は、公布の日から施行する。

松川町環境大使設置要綱

平成22年11月26日 告示第61号

(平成22年11月26日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成22年11月26日 告示第61号