○松川町農村観光交流センター管理規則
平成21年6月17日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、松川町農村観光交流センター設置条例(平成21年松川町条例第14号)の規定に基づき、松川町農村観光交流センター(以下「センター」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 平常休館日は、6月から11月まで毎週水曜日とし、12月から5月まで土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日とする。
(2) 年末年始は、12月28日から1月3日まで
(3) 町長が必要と認めるときは、開館又は休館することができる。
(使用時間)
第3条 センターの使用時間は、午前8時30分から午後9時30分までとする。
(使用許可の申請)
第4条 センターの施設を使用するときは、使用しようとする日の1箇月前から申請できるものとし、使用許可を受けなければならない。
(使用許可の条件)
第5条 次の各号に該当するときは、センターの使用を許可しないものとする。
(1) センターの施設の管理運営上、著しく支障があると認められるもの
(2) その他、町長が不適当と認めたもの
(使用者の義務)
第6条 センターを使用する者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) センターの施設、設備及び備品をき損しないこと。
(2) 備品を許可なくセンターの外に持ち出さないこと。
(3) 火気の取扱いには特に注意すること。
(4) 使用時間を厳守し、使用後は整理、清掃を行うこと。
(5) ゴミについては、使用者が持ち帰ること。
(損害弁償)
第7条 使用者が故意又は重大な過失によってセンターの施設、設備及び備品をき損又は汚損したときは、速やかに町長に申出て損害の弁償をしなければならない。ただし避けることのできない過失によると認められる場合は、この限りでない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。