○松川町農村観光交流センター設置条例

平成21年6月17日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、松川町農村観光交流センター(以下「センター」という。)の設置及びその管理に必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 他地域住民との交流及び農業をはじめとする産業の振興に関する各種事業を通じて、他地域住民との相互理解と活力ある地域産業の構築を図るためセンターを設置する。

(名称及び位置)

第3条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

松川町交流センター みらい

松川町大島2065番地1

(事業)

第4条 センターは、設置目的を達成するため次の事業を行う。

(1) 観光農業及び農業体験の推進並びに受付

(2) 他地域住民との交流及びイベントの開催

(3) 営農経営相談及び指導

(4) 農地流動化対策

(5) 農作業の労働力支援調整

(6) 後継者及び担い手並びに関係団体の育成、支援

(7) 産業全般の宣伝広告及び情報発信

(8) 町観光総合案内及び広域観光案内

(9) その他産業振興上必要な業務

(使用の許可)

第5条 センターの施設を使用する者は、町長の使用許可を受けなければならない。

(使用料金)

第6条 センターの施設を使用する者は、使用料金を納めなければならない。

2 使用料金は、松川町使用料徴収条例(昭和31年松川町条例第24号)に掲げる額とする。

(使用料金の減免)

第7条 町長は、次に掲げる団体が使用するときは、使用料金を減免することができる。

(1) 国及び地方公共団体

(2) 町内の農業団体、商工団体で営利を目的としないもの

(3) 公益上その他特別の理由があると認められる場合

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

松川町農村観光交流センター設置条例

平成21年6月17日 条例第14号

(平成21年6月17日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成21年6月17日 条例第14号