○松川インター駐車場設置条例

平成20年12月26日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、松川インター駐車場(以下「駐車場」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するとともに、中央自動車道松川インター高速バス利用者等の利便を図るため、駐車場を設置する。

(名称及び位置)

第3条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

松川インター駐車場

松川町大島1129番地1

(駐車場を使用できる車両の範囲)

第4条 駐車場を使用することができる自動車は、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1に掲げる普通自動車、小型自動車及び軽自動車で、長さ5.0m、幅2.0m、高さ2.3mをそれぞれ超えないものとする。

(使用時間)

第5条 駐車場は、毎日24時間使用に供するものとする。

2 駐車場の1回の使用(定期駐車券による使用を除く。)は、駐車券を受け取った日から起算して7日目までを限度とする。ただし、やむを得ない場合には、町長の判断によりこれを延長することができる。

(使用料)

第6条 駐車場を使用する者(以下「使用者」という。)は、松川町使用料徴収条例(昭和31年松川町条例第24号)に定める使用料を納入しなければならない。

(使用料の不還付)

第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の事由があると認める場合は、還付することができる。

(駐車の拒否)

第8条 町長は、駐車しようとする自動車が次の各号のいずれかに該当する場合は、駐車を拒否することができる。

(1) 発火性又は引火性を有する物品その他危険な物品を積載しているとき。

(2) 駐車場の施設を損傷するおそれのあるとき。

(3) その他当該自動車に係る駐車が駐車場の管理上支障があると認められるとき。

(損害賠償)

第9条 使用者は、駐車場の施設を損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を町長に届け出て、その修理に要する費用を賠償しなければならない。ただし、町長は特別の事情がある場合には、賠償の責めを免ずることができる。

2 使用者は、駐車中の自動車が盗難又は損傷を受けた場合においても、町長に損害賠償を請求することができない。

(駐車場の使用に関する標識)

第10条 道路法(昭和27年法律第180号)第24条の3の規定により駐車場に設ける標識は、次に掲げる事項を明示したものでなければならない。

(1) 使用料の額

(2) 駐車することができる時間

(3) 使用料の徴収方法

(4) 割増金の徴収に関する注意事項

(5) その他駐車場の使用に関し必要と認められる事項

2 前項の標識は、駐車場を使用しようとする者の見やすい場所に設けなければならない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、駐車場の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年1月1日から施行する。

(平成25年条例第8号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

松川インター駐車場設置条例

平成20年12月26日 条例第23号

(平成25年4月1日施行)