○松川町共同福祉施設管理規則

平成20年12月25日

規則第18号

松川町共同福祉施設管理規則(平成15年松川町規則第12号)の全部を次のように改正する。

(職員)

第2条 松川町共同福祉施設(以下「施設」という。)に所長のほか必要な職員をおく。

(1) 所長は、施設を掌理し所属職員を監督する。

(2) 職員は、所長を補佐しその指示を受け施設を掌理し、所長不在の場合はその職務を代理する。

(使用時間及び休館日)

第3条 施設の使用時間及び休館日は次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 施設の使用時間は、午前9時から午後10時までとする。

(2) 施設の休館日は12月29日から翌年1月3日までとする。

(3) 前各号に定める日又は定める日以外で、所長が必要と認めるときは使用又は休館することができる。

(使用の許可)

第4条 施設を使用しようとする者は、使用申込書を所長に提出しなければならない。ただし、次の各号の1に該当するときは、使用を許可することができない。

(1) 公益を害し、風俗をみだすおそれがあると認められるとき。

(2) 建物及び付属設備を毀損するおそれがあると認められるとき。

(3) その他管理上支障があると認められるとき。

(使用者の義務)

第5条 使用者は所長の指示に従うほか、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 施設の設備、施設備品を棄損しないこと。

(2) 使用許可の受けていない施設、設備等は使用しないこと。

(3) 火気の取扱には十分注意すること。

(4) 館内を汚さぬこと。また、下履きのままで立ち入らないこと。

(指定管理者による管理)

第6条 町長が条例第4条の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合においては、第2条から第5条の規定中「所長」とあるのは「指定管理者」に改める。

(賠償責任)

第7条 使用者が施設等を棄損し、又は滅失した場合は原状に復し、又は損害額を賠償しなければならない。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、施設の運営に必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

松川町共同福祉施設管理規則

平成20年12月25日 規則第18号

(平成20年12月25日施行)