○松川町共同福祉施設管理規則
平成20年12月25日
規則第18号
松川町共同福祉施設管理規則(平成15年松川町規則第12号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、松川町共同福祉施設の設置及び管理に関する条例(平成15年松川町条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 松川町共同福祉施設(以下「施設」という。)に所長のほか必要な職員をおく。
(1) 所長は、施設を掌理し所属職員を監督する。
(2) 職員は、所長を補佐しその指示を受け施設を掌理し、所長不在の場合はその職務を代理する。
(使用時間及び休館日)
第3条 施設の使用時間及び休館日は次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 施設の使用時間は、午前9時から午後10時までとする。
(2) 施設の休館日は12月29日から翌年1月3日までとする。
(3) 前各号に定める日又は定める日以外で、所長が必要と認めるときは使用又は休館することができる。
(使用の許可)
第4条 施設を使用しようとする者は、使用申込書を所長に提出しなければならない。ただし、次の各号の1に該当するときは、使用を許可することができない。
(1) 公益を害し、風俗をみだすおそれがあると認められるとき。
(2) 建物及び付属設備を毀損するおそれがあると認められるとき。
(3) その他管理上支障があると認められるとき。
(使用者の義務)
第5条 使用者は所長の指示に従うほか、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 施設の設備、施設備品を棄損しないこと。
(2) 使用許可の受けていない施設、設備等は使用しないこと。
(3) 火気の取扱には十分注意すること。
(4) 館内を汚さぬこと。また、下履きのままで立ち入らないこと。
(賠償責任)
第7条 使用者が施設等を棄損し、又は滅失した場合は原状に復し、又は損害額を賠償しなければならない。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、施設の運営に必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。