○松川町共同福祉施設の設置及び管理に関する条例
平成15年12月10日
条例第33号
(趣旨)
第1条 地方自治法第244条の2第1項に基づきこの条例を制定する。
(名称)
第2条 この施設は、松川町共同福祉施設(以下「施設」という。)と称する。
(位置)
第3条 施設は、松川町生田5940番地6に設置する。
(指定管理者による管理)
第4条 施設の管理は、地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 施設の利用の許可に関すること。
(2) 施設の建物、敷地及び設備の維持管理に関すること。
(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が別に指定すること。
(指定管理者の指定の手続等)
第6条 指定管理者の指定の手続等は、松川町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年松川町条例第29号)によるものとする。
(使用料)
第7条 使用者は、松川町使用料徴収条例(昭和31年松川町条例第24号)の定めるところにより、当該使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。ただし、第4条の規定により、指定管理者が管理を行う場合にあっては、使用者は、利用料金を指定管理者に支払わなければならない。
(補則)
第8条 松川町共同福祉施設の運営その他に関する事項は、松川町共同福祉施設管理規則で定める。
附則
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第22号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。