○松川町共同福祉施設の設置及び管理に関する条例

平成15年12月10日

条例第33号

(趣旨)

第1条 地方自治法第244条の2第1項に基づきこの条例を制定する。

(名称)

第2条 この施設は、松川町共同福祉施設(以下「施設」という。)と称する。

(位置)

第3条 施設は、松川町生田5940番地6に設置する。

(指定管理者による管理)

第4条 施設の管理は、地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設の利用の許可に関すること。

(2) 施設の建物、敷地及び設備の維持管理に関すること。

(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が別に指定すること。

(指定管理者の指定の手続等)

第6条 指定管理者の指定の手続等は、松川町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年松川町条例第29号)によるものとする。

(使用料)

第7条 使用者は、松川町使用料徴収条例(昭和31年松川町条例第24号)の定めるところにより、当該使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。ただし、第4条の規定により、指定管理者が管理を行う場合にあっては、使用者は、利用料金を指定管理者に支払わなければならない。

(補則)

第8条 松川町共同福祉施設の運営その他に関する事項は、松川町共同福祉施設管理規則で定める。

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年条例第22号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

松川町共同福祉施設の設置及び管理に関する条例

平成15年12月10日 条例第33号

(平成20年12月5日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成15年12月10日 条例第33号
平成20年12月5日 条例第22号