○松川町ふるさと大使設置要綱
平成20年5月30日
告示第46号
(目的)
第1条 この要綱は、松川町出身者及び松川町にゆかりのある方等を「松川町ふるさと大使」(以下「大使」という。)に委嘱し、松川町を広く紹介していただくとともに町の発展に寄与していただくことを目的とする。
(大使の委嘱)
第2条 大使は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、本人の同意を得て町長が委嘱する。
(1) 町外で活躍している町出身者
(2) 町にゆかりのある者
(3) 町長が特に認めた者
2 町長は、前項の大使の委嘱にあたり、あらかじめ区長会の意見を聞くものとする。
(大使への依頼事項)
第3条 大使には、次の各号に定める事項を依頼する。
(1) 町の広報及び宣伝
(2) 町の行政施策に対する提言又は情報提供
(3) 町が要請した会議等への出席
(4) その他町の発展のための支援
(町が大使に対して行う事項)
第4条 町は、次の各号に定める事項を大使に対して行う。
(1) 町の広報誌及びその他の刊行物の送付
(2) 町情報の提供
(3) 大使の名刺作成
(大使の任期)
第5条 大使の任期は、委嘱の日から3年間とする。ただし、再任を妨げない。
(報酬等)
第6条 大使には、報酬等は支給しない。ただし、大使が町長の依頼により旅行した場合においては、松川町職員等の旅費に関する条例(平成12年松川町条例第1号)の規定に準じて旅費等を支給する。
附則
この要綱は、平成20年6月1日から施行する。
附則(平成30年要綱第61号)
この要綱は、平成30年12月1日から施行する。