○「くだものの里まつかわ」応援基金条例

平成20年6月6日

条例第12号

(設置)

第1条 松川町を応援するため「くだものの里まつかわ」応援寄附条例(平成20年松川町条例第11号。以下「寄附条例」という。)に基づき寄附された寄附金を適正に管理し、運用することを目的として「くだものの里まつかわ」応援基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金は、次の各号により積み立てる。

(1) 寄附条例第2条の事業に係る寄附金

(2) 基金の運用から生じる収益金

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上し、この基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第5条 この基金は、寄附条例第1条の目的を達成するため、寄附条例第2条に掲げる事業に要する費用に充てる場合に限り、処分することができる。

(その他)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

「くだものの里まつかわ」応援基金条例

平成20年6月6日 条例第12号

(平成20年6月6日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成20年6月6日 条例第12号