○「くだものの里まつかわ」応援寄附条例
平成20年6月6日
条例第11号
(目的)
第1条 この条例は、「くだものの里まつかわ」を愛し、応援しようとする方々から広く寄附を募り、その意思に即した各種事業に活用し、寄附者の思いを実現化することにより、多様な人々の参加による活力あふれるふるさとづくりに資することを目的とする。
(事業の区分)
第2条 この条例に基づき寄附された寄附金(以下「寄附金」という。)を財源として実施する事業は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 産学官民連携による交流・移住定住促進・地方創生
(2) 医療・福祉の充実
(3) 自然環境の保全・脱炭素化の推進
(4) 産業(農業・林業・商業・工業)の推進
(5) 生活環境の維持・災害対策の強化
(6) 子育て・教育の振興
(7) スポーツ・文化芸術の振興
(8) その他目的達成のために町長が認めた事業
(寄附金の管理運用)
第3条 寄附金は、次に定める基金により管理、運用するものとする。
(1) 「くだものの里まつかわ」応援基金条例(平成20年松川町条例第12号)に基づく基金
(寄附金の使途指定)
第4条 寄附者は、寄附金の使途を第2条各号に掲げる事業のうちから指定し、寄附をすることができる。
3 町長は、基金の積み立て、管理及び処分その他基金の運用に当たっては、寄附者の意向が反映されるよう十分配慮しなければならない。
(運用状況の公表)
第5条 町長は、毎年度終了後3ヶ月以内に、この条例の運用状況を公表しなければならない。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。