○松川町パブリックコメント手続条例施行規則

平成19年12月5日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、松川町パブリックコメント手続条例(平成19年松川町条例第17号。以下「条例」という。)の規定によるパブリックコメント手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(意見の提出期間)

第2条 条例第7条に規定する期間の期限が松川町の休日を定める条例(平成元年松川町条例第21号)第1条に規定する町の休日にあたるときは、その翌日をもってその期限とみなす。

(意見の提出方法)

第3条 条例第8条第2項の規定により明らかにすべき事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 本町の区域内に事務所若しくは事業所を有するもの又は本町の区域内に所在する事務所若しくは事業所に勤務するものにあっては、当該事務所又は事業所の名称及び所在地

(2) 本町の区域内に所在する学校に在学するものにあっては、当該学校の名称及び所在地

(3) 条例第2条第5号に掲げるものにあっては、本町に対して納税義務を有する旨及びその内容

(4) 条例第2条第6号に掲げるものにあっては、当該意見聴取の対象となる施策等に利害関係を有する旨及びその内容

(実施状況の公表)

第4条 条例第11条に規定する実施状況(条例第5条の規定に基づきパブリックコメントを実施せずに策定した施策等の状況を含む。)の公表は、施策等の策定に関するパブリックコメント手続の実施状況報告書(様式第1号)に基づき、各年度終了後速やかに行うものとする。

(事務の所管)

第5条 パブリックコメント手続に係る一般事務は施策等の策定主管課が、進行管理その他の庶務は総務課が所管する。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

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松川町パブリックコメント手続条例施行規則

平成19年12月5日 規則第10号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 行政手続
沿革情報
平成19年12月5日 規則第10号