○松川町パブリックコメント手続条例

平成19年12月5日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、町の基本的な施策等の策定にあたり、広く町民の意見を求めることに関し必要な事項を定めることにより、町民への説明責任を果たすとともに、町民の町政への参加の促進を図り、もって開かれた町政の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「町民等」とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 本町の区域内に住所を有する者

(2) 本町の区域内に事務所又は事業所を有するもの

(3) 本町の区域内に存する事務所又は事業所に勤務する者

(4) 本町の区域内に存する学校に在学する者

(5) 本町に対して納税義務を有するもの

(6) 次条の規定による手続に係る事案に利害関係を有するもの

(パブリックコメント手続)

第3条 町長その他の執行機関は、次条各号に規定する施策等の策定を行うときは、当該施策等の決定を行う前に、当該施策等の案及びこれに関連する資料をあらかじめ公表し、広く町民等から意見を求め、これを考慮して意思決定を行うとともに、提出された意見に対する町の考え方を公表する一連の手続(以下「パブリックコメント手続」という。)を実施しなければならない。

(対象)

第4条 前条の規定によるパブリックコメント手続の対象となるもの(以下「施策等の策定」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第4項に規定する基本構想等町の基本的施策を定める計画及び個別行政分野における施策の基本方針その他基本的な事項を定める計画の策定又は変更

(2) 次に掲げる条例の制定、改正又は廃止

 町の基本的な制度を定める条例

 町民等に義務を課し、又は権利を制限する条例(町税、分担金、使用料、加入金、手数料その他これらに類するものを除く。)

 町民生活又は事業活動に直接かつ重大な影響を与える条例

(3) 町民生活又は事業活動に直接かつ重大な影響を与える規則等の制定、改正又は廃止

(4) 町の基本的な方向性等を定める憲章、宣言等の制定、改正又は廃止

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長その他の執行機関が特に必要と認めるもの

(適用除外)

第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、第3条の規定は適用しない。

(1) 緊急に施策等の策定を行う必要があるため、パブリックコメント手続を実施することが困難であるとき。

(2) 他の法令等の制定又は改廃に伴い必要とされる規定の整備その他の軽微な変更を行うとき。

(3) 地方自治法第74条第1項の規定による直接請求により議会提出するとき。

(4) 地方自治法第138条の4第3項の規定に基づき設置する審議会その他の附属機関及びこれに準ずる機関がパブリックコメント手続に準じた手続を経て定めた報告、答申等に基づき、施策等の策定を行うとき。

(5) 法令等により縦覧等の手続が義務付けられているとき。

2 町長その他の執行機関は、前項第1号の理由によりパブリックコメント手続を実施できない場合は、施策等の策定を行ったときにその理由を町広報紙、インターネットを利用した方法等により公表するものとする。

(施策等の案の公表)

第6条 町長その他の執行機関は、施策等の策定をしようとするときは、その意思決定前に相当の期間を設けて、施策等の案を公表しなければならない。

2 前項の規定により施策等の案を公表するときは、併せて次に掲げる資料を公表するものとする。

(1) 施策等の案を作成した趣旨、目的及び背景

(2) 施策等の案を立案する際に整理した考え方及び論点

(3) 町民等が施策等の案を理解するために必要な関連資料

3 前項の規定による公表の方法は、前条第2項の規定を準用する。

(意見の提出期間)

第7条 第3条の規定により定める意見の提出のための期間は、前条の施策等の案の公表の日から起算して30日とする。

(意見の提出方法)

第8条 第3条の規定により定める町民等の意見の提出方法は、次に掲げるとおりとする。

(1) 町長その他の執行機関が指定する場所への書面の提出

(2) 郵便

(3) ファクシミリ

(4) 電子メール

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長その他の執行機関が必要と認める方法

2 意見を提出しようとする町民等は、住所氏名その他規則で定める事項を明らかにしなければならない。

(提出意見の考慮)

第9条 町長その他の執行機関は、前条の規定により提出された意見を考慮して、施策等の策定を行うものとする。

(結果の公表等)

第10条 町長その他の執行機関は、パブリックコメント手続を実施して施策等の策定を行った場合は、次に掲げる事項を公表しなければならない。ただし、松川町情報公開条例(平成11年松川町条例第1号)第9条及び第10条の規定に基づき公開することができないものとされる情報は除く。

(1) 提出意見の概要(提出意見がなかった場合にあっては、その旨)

(2) 提出意見に対する町長その他の執行機関の考え方

(3) 施策等の策定の案を修正した場合における修正内容

2 第5条第2項の規定は、前項の規定による公表の方法について準用する。

(実施状況の公表)

第11条 町長その他の執行機関は、第4条の規定する施策等の策定に関するパブリックコメント手続の実施状況について、毎年度公表するものとする。

2 第5条第2項の規定は、前項の規定による公表の方法について準用する。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

松川町パブリックコメント手続条例

平成19年12月5日 条例第17号

(平成20年4月1日施行)