○松川町男女共同参画推進条例策定委員会設置要綱
平成19年8月27日
告示第66号
(設置)
第1条 松川町の男女共同参画社会の形成の促進について規定する男女共同参画推進条例(以下「条例」という。)の策定に関し意見を求めるため、松川町男女共同参画推進条例策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員会は、条例の策定に関する事項について審議し、町長に提言する。
(組織)
第3条 委員会は、委員12人以内をもって組織する。
2 委員は、町民代表、各種団体代表及び学識経験者のうちから町長が委嘱する。
3 委員のうち、町民代表は2人以内とし、公募によることとする。
(任期)
第4条 委員の任期は、条例の策定が完了するまでの期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員のうちから互選する。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じて招集し、その議長となる。ただし、委員の委嘱後最初に行われる会議の招集は、町長が行う。
2 委員長が必要と認めるときは、会議に委員以外の者を出席させることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、保健福祉課において行う。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。