○松川町男女共同参画推進条例

平成20年3月19日

条例第7号

目次

前文

第1章 総則(第1条―第10条)

第2章 男女共同参画の推進に関する基本的施策(第11条―第22条)

第3章 松川町男女共同参画推進委員会(第23条―第26条)

第4章 補則(第27条)

附則

国においては、日本国憲法に個人の尊重と法の下の平等がうたわれており、女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約の採択など国際社会における取り組みと連動しながら、男女平等の実現に向けた取り組みが進められてきました。

松川町においても、緑と水と太陽の栄える男女共生のまち まつかわの実現を目指して、男女共同参画推進プランを策定し、さまざまな取り組みを計画的に展開してきました。しかし、今もなお性別によって役割を固定的にとらえる意識やそれに基づく社会慣習は依然として根強く、真の男女平等な社会の実現にはなお一層の努力が必要です。

こうした中で、男女が互いにその人権を尊重しつつ、責任も分かち合い性別にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮することができる男女共同参画社会の実現が、少子高齢化の進展や社会経済情勢の大きな変化に対応していくためにも重要な課題となっています。

このような認識の下、町と町民と事業者が協働して男女共同参画社会を早期に実現することを目指して、この条例を制定します。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、男女共同参画の推進についての基本理念を定め、町、町民及び事業者の責務を明らかにするとともに、男女共同参画の推進に関する施策の基本となる事項を定め、これを総合的かつ計画的に実施することにより、松川町における男女共同参画社会の実現を図ることを目的とします。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによります。

(1) 男女共同参画 男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を受けることができ、かつ、共に責任を担うことをいいます

(2) 積極的改善措置 前号に規定する機会に係る男女間の格差を改善するため必要な範囲内において、男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に与えることをいいます

(3) 町民 町内に居住する者、又は町内で働き、若しくは学ぶ者その他町内で活動するすべての者をいいます

(4) 事業者 町内において事業を行う個人、法人その他すべての者をいいます

(5) 各種団体 自治会、区会、公民館及び町内において町民の福祉の向上のための活動を行う非営利の団体をいいます

(基本理念)

第3条 男女共同参画の推進は、次の各号に掲げる基本理念(以下「基本理念」といいます。)にのっとり行われなければなりません。

(1) 男女の個人としての尊厳が重んじられ、性別による差別的扱いを受けることなく、あらゆる分野でその能力を発揮する機会を確保すること

(2) 男女が互いの性を理解し、妊娠、出産その他の性と生殖に関して、互いの意思を尊重し、ともに健康な生活を営む権利が尊重されること

(3) 性別による固定的な役割分担意識から生じた社会における制度又は慣習を見直し、男女が自らの意志で多様な生き方を選択できるよう配慮されること

(4) 男女が社会の対等な構成員として、町その他の団体における政策又は方針の立案及び決定に共同して参画する機会が確保されること

(5) 家族を構成する男女が、互いの協力と社会の支援の下に、家事、子育て、介護その他の家庭生活における活動について家族の一員として責任を持ち、その役割を果たすとともに、それ以外の社会生活との両立ができるよう配慮されること

(6) 男女共同参画の推進に関する国際社会の取り組みと協調すること

(町の責務)

第4条 町は、基本理念にのっとり、男女共同参画の推進に関する施策(積極的改善措置を含みます。以下同じ。)を総合的に策定し、実施するものとします。

2 町は、前項の規定による施策の策定及び実施に当たっては、町民、事業者と協働の下に行うとともに、国、県及び他の地方公共団体と連携するものとします。

(町民の責務)

第5条 町民は、基本理念にのっとり、職場、家庭、地域、学校その他の社会のあらゆる分野において、自ら積極的に参画するとともに、町が実施する男女共同参画の推進に関する施策を理解し、協力するよう努めなければなりません。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、基本理念にのっとり、男女が共同してその事業活動に参画することができる体制及び職業生活における活動と家庭生活における活動その他の活動とを両立することができる環境の整備に努めるとともに、町が実施する男女共同参画の推進に関する施策を理解し、協力するよう努めなければなりません。

(教育活動等における男女共同参画の推進)

第7条 教育関係者は、学校教育及び社会教育その他のあらゆる教育活動及び学習活動の場において、基本理念に配慮した教育又は指導を行うよう努めなければなりません。

(地域における男女共同参画の推進)

第8条 各種団体は、その活動において、男女共同参画を推進するよう努めなければなりません。

2 各種団体は、町が実施する男女共同参画の推進に関する施策を理解し、協力するよう努めなければなりません。

(性別による人権侵害等の禁止)

第9条 町民は、職場、家庭、地域、学校その他の社会のあらゆる場において、次に掲げる行為を行ってはなりません。

(1) 性別による人権侵害や差別的な取扱い

(2) 男女間における身体的又は精神的な苦痛を与える暴力的行為

(3) セクシャアルハラスメント(性的な言動又は性別による固定的な役割分担意識から生じた言動により個人に不快感若しくは不利益を与たり、又は生活環境を害することをいう。)、パワーハラスメント(権力や地位を利用した嫌がらせ)

(情報の表示に関する留意)

第10条 町民は、不特定多数の者に対して表示する情報(広告、ポスター、看板等)において、次に掲げる表現を行わないよう努めなければなりません。

(1) 性別による固定的な役割分担及び男女間の暴力等を助長し、又は連想させる表現

(2) 過度の性的な表現

第2章 男女共同参画の推進に関する基本的施策

(男女共同参画計画)

第11条 町長は、男女共同参画の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するための基本的な計画(以下「男女共同参画計画」といいます。)を策定するものとします。

2 男女共同参画計画は、次に掲げる事項について定めるものとします。

(1) 男女共同参画の推進に関する総合的かつ長期的な施策の大綱

(2) 男女共同参画の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項

3 町長は、男女共同参画計画の策定に当たっては、町民及び事業者の意見が反映されるよう努めるとともに、松川町男女共同参画推進委員会の意見を聴くものとします。

4 町長は、男女共同参画計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表するものとします。

5 前2項の規定は、男女共同参画計画の変更について準用します。

(施策の策定等に当たっての配慮)

第12条 町は、男女共同参画社会づくりに影響を及ぼすと認められる施策の策定及び実施に当たっては、基本理念にのっとり取り組むよう配慮するものとします。

(実施状況の公表)

第13条 町長は、毎年度男女共同参画の推進状況及び男女共同参画の推進に関する施策の実施状況について報告書を作成し、これを公表するものとします。

(調査研究)

第14条 町長は、男女共同参画の推進に関する施策の策定又は施策を効果的に実施するため必要な調査及び研究を行うとともに、必要に応じてその結果を公表するものとします。

(積極的改善措置)

第15条 町長その他の執行機関は、その設置する附属機関の委員等を任命し、又は委嘱するに当たっては、積極的改善措置を講ずることにより、男女の委員等の数の均衡を図るよう努めるものとします。

2 町は、学校、職場、地域その他の社会のあらゆる場における活動において、男女間に参画する機会に格差が生じている場合は、町民、事業者及び教育関係者と協力し、積極的改善措置を講ずるよう努めるものとします。

(理解を深めるための措置)

第16条 町は、職場、家庭、地域、学校その他の社会のあらゆる場において、町民、事業者及び教育関係者が男女共同参画の基本理念に対する理解を深められるよう、情報の提供、広報啓発活動の充実その他必要な措置を講ずるものとします。

(教育及び学習の機会の充実)

第17条 町は、男女共同参画に対する関心と理解を深め、男女共同参画が定着するよう町民の学習を支援するとともに、職場、家庭、地域、学校その他の教育の場において必要な措置を講ずるよう努めるものとします。

(町民等の活動に対する支援)

第18条 町は、町民及び事業者等が男女共同参画の推進に関して行う活動に対し、情報の提供、人材の育成その他の必要な支援を行うものとします。

(家庭生活における活動と他の活動との両立の支援)

第19条 町は、男女が共に家庭生活における活動と職業生活等社会における活動とを両立することができるよう、子育て及び家族の介護等において必要な支援を行うよう努めるものとします。

(事業者への支援等)

第20条 町は、事業者に対し、第15条及び第18条に定めるもののほか、雇用における男女の平等な機会及び待遇の確保に関する事業者の取り組みを促進するため、情報の提供、助言その他必要な措置を講ずるものとします。

(町の職場における環境整備等)

第21条 町は、町の職員が勤務する職場において、次に掲げる取り組みを行うものとします。

(1) 性別による固定的な役割分担意識を払拭するための取り組み

(2) 男女が職業生活における活動と家庭生活における活動その他の活動とを両立して行うための支援

(3) セクシャアルハラスメントその他の男女共同参画社会づくりを阻害する要因による人権侵害のない環境の整備

2 町は、町の職員について、女性の登用を促進し及び職域を拡大するための総合的な取り組みを推進するものとします。

(苦情及び相談への対応)

第22条 町長は、町民及び事業者から、町が実施する男女共同参画の推進に関する施策又は男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる施策に関し苦情の申し出を受けたときは、関係機関と連携を図り、適切な措置を講ずるものとします。

2 町長は、前項の措置を講ずるに当たって必要があると認めるときは、松川町男女共同参画推進委員会の意見を聴くものとします。

3 町長は、町民から性別による権利侵害に関する相談の申し出を受けたときは、関係機関と連携を図り、適切な措置を講ずるよう努めるものとします。

第3章 松川町男女共同参画推進委員会

(設置)

第23条 男女共同参画を円滑に推進するため、松川町男女共同参画推進委員会(以下「委員会」といいます。)を設置します。

(任務)

第24条 委員会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議するほか、男女共同参画の推進に関し必要な事項について、町長に意見を述べることができます。

(1) 男女共同参画計画の策定及び変更に関する事項

(2) 男女共同参画施策の推進及び評価に関する事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、男女共同参画の推進に関する重要事項

(組織等)

第25条 委員会は、委員12人以内をもって組織し、男女のいずれか一方の委員の数は、委員総数の10分の4未満であってはなりません。

2 委員は、有識者及び関係団体の代表者等のうちから町長が委嘱します。

3 委員の任期は、2年とします。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とします。

4 委員会に会長及び副会長各1名を置き、委員が互選します。

5 会長は、会務を総理し、委員会を代表します。

6 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理します。

(会議)

第26条 委員会は、会長が招集し、会長が会議の議長となります。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができません。

3 委員会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによります。

第4章 補則

(委任)

第27条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定めます。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行します。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に策定され、公表されている男女共同参画計画は、第11条の規定により策定され、公表されたものとみなします。

松川町男女共同参画推進条例

平成20年3月19日 条例第7号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成20年3月19日 条例第7号