○松川町広告パートナー事業実施要領
平成18年6月15日
要領第1号
(目的)
第1条 この要領は、松川町が町内の企業等との協働を推進し、町民サービスの向上及び地域経済の活性化を図るため、松川町広告掲載事業実施要綱(平成18年松川町要綱第13号。以下「要綱」という。)第8条第3項の規定に基づき、松川町広告パートナー(以下「広告パートナー」という。)の募集及び登録等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(特典)
第3条 広告パートナーは、他の申込者に優先して広告を掲載できるものとする。
2 町長は、広告掲載に関する情報を、広告パートナーに優先して提供できるものとする。
(資格)
第4条 広告パートナーに応募できる企業等は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 松川町内に住所又は事業所を有する企業等
(2) 松川町内に住所又は事業所の設置を予定している企業等
(3) その他特に町長が適当と認めるもの
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年7月10日法律第122号)の規定に該当するもの
(2) 前号と類似する業種
(3) 消費者金融
(4) ギャンブルに係るもの
(5) 各種法令に違反しているもの
(6) 政治団体
(7) 宗教団体
(8) その他広告パートナーとして妥当でないと町長が認めるもの
(募集)
第5条 広告パートナーの募集は、広報「まつかわ」及び松川町公式ホームページ等に掲載し、周知に努めるものとする。
(登録申請)
第6条 広告パートナーへ登録申請する企業等(以下「申請者」という。)は、松川町広告パートナー登録申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
(登録)
第7条 町長は、前条に規定する申請書の提出を受けたときは、速やかに審査を行い、適格と認められた申請者については、広告パートナーとして登録する。
2 町長は、登録された広告パートナーに対して、松川町広告パートナー登録証(様式第2号。以下「登録証」という。)を交付するとともに、広告パートナーの名称を広報「まつかわ」及び松川町公式ホームページ等において公表するものとする。
(登録の有効期間)
第8条 前条の登録の有効期間は、登録証を交付した日から起算して3年間とする。
(登録の抹消)
第9条 町長は、広告パートナーがこの要領の規定に違反すると認められるときは、登録を抹消するものとする。
2 広告パートナーは、前項の規定により登録を抹消された場合には、登録証を返却しなければならない。
(その他)
第10条 この要領に定めるもののほか、広告パートナーに関し必要な事項は別に定める。
附則
この要領は、公布の日から施行する。