○松川町高齢者小規模ケア施設整備事業補助金交付要綱

平成18年4月24日

要綱第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は、家庭的な雰囲気のもとで高齢者及び障害者が日常生活の世話を受けて過ごすための施設を改修するものに対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、補助金等交付規則(昭和45年松川町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 小規模ケア施設 民家等を改築した施設であって、次に掲げるいずれにも該当するものをいう。

 利用定員が概ね15名以内であること。

 明るく家庭的な雰囲気を有し、かつ、高齢者及び障害者が安全に支障なく利用できるように配慮されていること。

 借家を施設とし、又は借地に施設を設けてある場合は、10年以上の賃貸借契約を締結し、かつ、施設の改修について所有者の同意を得ていること。

(2) 補助対象法人等

 社会福祉法人

 医療法人

 特定非営利活動法人

 公益法人(社団法人・財団法人)

 農業協同組合

 消費生活協同組合

(3) 対象事業

長野県が実施するコモンズハウス支援事業の補助対象事業で、松川町の区域において既存の施設を改修し小規模ケア施設を運営する事業をいう。

(4) 対象者

対象事業を実施する対象法人等であって、次に掲げるいずれにも該当するものをいう。

 介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第11項に規定する「通所介護」、若しくは同条第15項に規定する「認知症対応型共同生活介護」のいずれかの事業を実施すること。

 通所介護を実施する場合は、週3日以上当該事業を実施すること。

 施設を設置する地域の住民の理解を得ており、かつ、当該住民との間に交流協力体制があること。

 当該設立法人の設立根拠となる法令の規定、指導基準に基づき、適切な運営が行われていること。また、同じく定められた会計基準に基づき適正な会計処理が行われていること。

 当該法人の役員、社員、寄付者その他これらの親族等関係者に対して、特別の利益を与えないこと。

 農業協同組合又は消費生活協同組合にあっては、小規模ケア施設を運営する部分について他の事業と区分して経理を行い、当該部分に関しては出資者に対して配当を行わないこと。

 特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する宗教活動を行わないこと。

(補助金の交付)

第3条 町長は、対象者に、補助金を交付する。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、7,500千円を限度とする。ただし、対象事業に供しない部分及び用地の購入、備品の購入、用地の造成、外構工事、他の補助制度が適用される経費は、補助の対象経費に含めない。

(補助金の交付申請)

第5条 規則第3条に規定する申請書及び関係書類は、次に定めるところによる。

(1) 申請書 松川町高齢者小規模ケア施設整備事業補助金交付申請書(様式第1号)による。

(2) 関係書類 次に掲げる書類をいう。

 対象事業計画書

 対象事業に係る予算書

 対象事業費内訳書

 小規模ケア施設の設計書(又は見積書の写)

 小規模ケア施設の位置図、平面図等

 対象事業のために工事する箇所の写真(工事着工前の状態を写したもの)

 その他町長が必要と認める書類

(実績報告)

第6条 規則第12条に規定する実績報告書及び関係書類は、次に定めるところによる。

(1) 実績報告書 松川町高齢者小規模ケア施設整備事業実績報告書(様式第2号)による。

(2) 関係書類 次に掲げる書類をいう。

 対象事業に係る歳入歳出決算(見込)

 対象事業の経費の内訳書

 対象事業に関する支出を証明する書類(領収書及び契約書の写)

 平面図等

 対象事業のために工事した箇所の写真(工事完成後のもの)

 その他町長が必要と認める書類

(補助金の支払い)

第7条 交付決定された補助金の支払いを受けようとする対象者は、松川町高齢者小規模ケア施設整備事業補助金交付請求書(様式第3号)に必要事項を記入し、町長に提出するものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

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松川町高齢者小規模ケア施設整備事業補助金交付要綱

平成18年4月24日 要綱第11号

(平成18年4月24日施行)