○松川町老人福祉センター施設管理規則

平成18年3月31日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、松川町老人福祉センター(以下「センター」という。)の管理等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(開館時間及び休館日)

第2条 センターの開館時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、町長が特に必要であると認めたときは、この限りではない。

2 センターの休館日は次のとおりとする。

(1) 毎週土曜日及び日曜日並びに祝祭日とする。日曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日にあたるときは、月曜日とする。

(2) 12月29日より翌年1月3日までとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りではない。

(使用の申請及び許可)

第3条 センターの施設及び付属設備を使用する者は、松川町老人福祉センター使用許可願(様式第1号)を町長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 使用の申請は、使用しようとする日が属する月の1ヶ月前の初日から受理するものとする。ただし、町長が特に必要であると認めるものについては、この限りではない。

(使用料)

第4条 使用料については、松川町使用料徴収条例(昭和31年松川町条例第24号)に基づき支払うものとする。ただし、次に掲げる者(以下「対象者」という。)については徴収しない。

(1) 町内に住所を有する60歳以上の者

(2) 町内に住所を有する小学校入学前の児童

(身分証等の提示)

第5条 前条に掲げる対象者が使用しようとするときは、あらかじめ身分証等を提示しなければならない。

(使用料の減免)

第6条 使用料の減免については、松川町使用料徴収条例第6条によるものとする。

(使用の方法)

第7条 使用者は使用の前に係員に届け出て、使用後には、清掃・整頓を完全にした後、係員に届け出なければならない。

(使用上の遵守事項)

第8条 使用者は係員の指示に従うほか、次の事項を遵守しなければならない。

(1) センターの設備、施設備品を棄損しないこと。

(2) 使用許可の受けていない施設設備等は使用しないこと。

(3) 火気には注意し、喫煙は所定の場所で行うこと。

(4) 館内を汚さぬこと。また、下履きのまま立ち入らないこと。

(5) 他の使用の妨害、又は迷惑となる行為をしないこと。

(賠償責任)

第9条 使用者が施設等を棄損し、又は滅失した場合は、原状に復し、又は損害額を賠償しなければならない。

(使用の停止)

第10条 使用者が次の各号に該当するときは、使用の停止、又は許可の取消をすることができる。

(1) 使用条件又は許可条件に違反する行為があると認められるとき。

(2) この規則に違反すると認められるとき。

(3) その他センターの使用に関し不適当な行為があると認められるとき。

(補則)

第11条 この規則に定めのない事項については別に定めるものとする。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

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松川町老人福祉センター施設管理規則

平成18年3月31日 規則第4号

(平成23年4月1日施行)