○松川町中央公民館管理規則
平成12年12月21日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、松川町中央公民館(以下「中央公民館」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用の承認)
第2条 中央公民館を使用しようとする者は、あらかじめ松川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、前項の許可について管理上必要な条件を付することができる。
(使用料)
第3条 中央公民館を使用するときは、使用料を納めなければならない。
(使用料の額)
第4条 使用料の額は、松川町使用料徴収条例(昭和31年松川町条例第24号)の定めるところによる。
(使用料の減免)
第5条 前条の使用料は、町長が公益上必要と認めた団体については、これを減免することができる。
(管理等の委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、中央公民館の管理及び運営に関する必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。