○松川町森林造成事業補助金交付要綱
平成17年9月1日
要綱第15号
(趣旨)
第1条 この要綱は、国土保全、水源かん養、自然環境の保全等森林機能の増進を図るため、森林造成事業を行う者に対して予算の範囲内で補助金を交付することについて、補助金等交付規則(昭和45年松川町規則第4号。以下「規則」という。)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 対象事業
ア 間伐事業 生育の状態が不良又は主林木の生育の障害となると認められる主林木の除去、並びに当該除去した主林木の搬出及び集積を行う事業をいう。
イ 樹種転換事業 松くい虫被害拡大防止と樹種の更新を行うため、松林の整理伐、並びに伐採木の搬出及び集積等を行う事業。
(2) 対象者 森林法(昭和26年法律第249号)第2条第2項に規定する、森林所有者であって、森林造成事業補助金交付要綱(昭和49年長野県告示第481号)の規定に基づき長野県知事から補助金の交付の決定を受けている者。
(補助金の交付)
第3条 町長は、前条第1号の事業を行う対象者に、森林造成事業補助金(以下「補助金」という。)を交付する。
(補助対象経費及び補助金の額)
第4条 補助の対象とする経費は、森林造成補助事業実施要領(昭和55年営林第405号)第10第4項第1号に規定する補助金査定調書の査定経費から、対象者が要領の規定に基づき補助金の交付の決定を受けた金額を除いた額とし、補助率は当該経費の3分の1以内とする。
2 町長は、前項に規定する申請書のほか、補助金の申請に関し必要と認める書類の提出を求めることができる。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成19年告示第80号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。