○松川町福祉委員設置条例

平成16年12月16日

条例第27号

(目的)

第1条 この条例は、町民の福祉を増進させるため福祉委員(以下「委員」という。)を置くことに関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(職務)

第2条 委員は、町の福祉行政、社会福祉協議会並びに関係福祉団体の事業に協力、又は助言をし、住民の生活上の相談に応じて保護を要する者に適切な指導と助言を行うものとする。

(委嘱)

第3条 委員は、民生委員法(昭和23年法律第198号)に規定する民生委員に対し、町長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は3年とし、民生委員の任期とする。

2 補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(報酬及び費用弁償)

第5条 委員の報酬及び費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年松川町条例第11号)により支給する。

(補則)

第6条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

松川町福祉委員設置条例

平成16年12月16日 条例第27号

(平成16年12月16日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成16年12月16日 条例第27号