○松川町放置自動車等の発生の防止及び適正な処理に関する条例施行規則

平成14年6月26日

規則第11号

(証明書)

第2条 条例第9条に規定する証明書は、様式第1号のとおりとする。

(撤去・処分記録簿)

第3条 条例第15条に規定する放置自動車等撤去、処分記録簿は、様式第2号のとおりとする。

(警告書)

第4条 条例第8条に規定する警告書は、様式第3号のとおりとする。

(撤去勧告書)

第5条 条例第10条の規定による勧告は、撤去勧告書(様式第4号)により行うものとする。

(撤去命令書)

第6条 条例第11条の規定による命令は、撤去命令書(様式第5号)により行うものとする。

(公表)

第7条 条例第12条第1項の規定による公表は、次の各号に掲げる事項について公告することにより行うものとする。

(1) 命令を受けた者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者氏名)

(2) 命令を受けた者の住所(法人にあっては、その主たる事業所の所在地)

(3) 命令の内容

(4) 事実の内容

(5) 勧告及び命令までの経過

(6) 命令に従わない旨

(公表理由等通知書)

第8条 条例第12条第2項の規定による公表理由の通知は、公表理由等通知書(様式第6号)により行うものとする。

(処分の告示)

第9条 条例第14条第2項の規定にする告示は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。

(1) 放置自動車等の自動車登録番号等

(2) 放置自動車等の形態等

(3) 放置自動車等が放置されている場所

(4) その他必要と認められる事項

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成14年7月1日から施行する。

(平成19年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第3条の規定による改正前の松川町情報公開条例施行規則、第5条の規定による改正前の松川町財務規則、第6条の規定による改正前の松川町心身障害児等に係る日常生活用具の給付等に関する規則、第7条の規定による改正前の松川町身体障害児に係る補装具の交付等に関する規則、第8条の規定による改正前の松川町基準該当居宅支援事業者の登録等に関する規則及び第9条の規定による改正前の松川町放置自動車等の発生の防止及び適正な処理に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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松川町放置自動車等の発生の防止及び適正な処理に関する条例施行規則

平成14年6月26日 規則第11号

(平成28年4月1日施行)