○松川町放置自動車等の発生の防止及び適正な処理に関する条例施行規則
平成14年6月26日
規則第11号
(目的)
第1条 この規則は、松川町放置自動車等の発生の防止及び適正な処理に関する条例(平成14年松川町条例第12号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 命令を受けた者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者氏名)
(2) 命令を受けた者の住所(法人にあっては、その主たる事業所の所在地)
(3) 命令の内容
(4) 事実の内容
(5) 勧告及び命令までの経過
(6) 命令に従わない旨
(1) 放置自動車等の自動車登録番号等
(2) 放置自動車等の形態等
(3) 放置自動車等が放置されている場所
(4) その他必要と認められる事項
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成14年7月1日から施行する。
附則(平成19年規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、第3条の規定による改正前の松川町情報公開条例施行規則、第5条の規定による改正前の松川町財務規則、第6条の規定による改正前の松川町心身障害児等に係る日常生活用具の給付等に関する規則、第7条の規定による改正前の松川町身体障害児に係る補装具の交付等に関する規則、第8条の規定による改正前の松川町基準該当居宅支援事業者の登録等に関する規則及び第9条の規定による改正前の松川町放置自動車等の発生の防止及び適正な処理に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。