○松川町放置自動車等の発生の防止及び適正な処理に関する条例

平成14年6月26日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、放置自動車等の発生の防止及び適正な処理に関し必要な事項を定め、放置自動車等により生ずる障害を除去することにより、町民の快適な生活と安全を確保するとともに松川町の美しい環境を確保することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公共の場所 町の設置又は管理する道路、河川、山林、公園、駐車場その他の場所をいう。

(2) 自動車等 道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車をいう。

(3) 放置自動車等 正当な権原に基づき置くことを認められた場所以外の場所に、相当の期間にわたり置かれている自動車等をいう。

(4) 事業者等 自動車等の製造、輸入、販売、整備又は解体を業として行っている者及びこれらの団体をいう。

(5) 所有者等 自動車等の所有権、占有権又は使用権を現に有する者又は最後に有した者及び自動車等を放置した者又は放置させた者をいう。

(6) 廃物 放置自動車等で、自動車として本来の用に供することが困難な状態にあり、かつ不要物と認められるものをいう。

(町長の責務)

第3条 町長は、放置自動車等の発生の防止及び適正な処理に関し、必要な施策を実施しなければならない。

(町民の責務)

第4条 町民(町内において、自動車等を所有し又は使用する者を含む。)は、放置自動車等の発生防止に努めるとともに、町長が実施する必要な施策に協力しなければならない。

2 土地を所有し、占有し、又は管理する者は、その土地に自動車等の放置を防止する適切な措置を講ずるよう努めなければならない。

(事業者等の責務)

第5条 事業者等は、放置自動車等の発生防止に努めるとともに、町長が実施する必要な施策に協力しなければならない。

(放置の禁止)

第6条 何人も、自動車等を放置し、若しくは放置させてはならず、又はこれらの行為をしようとする者に協力してはならない。

(通報)

第7条 放置自動車等を発見した者は、町長にその旨を通報するよう努めなければならない。

2 町長は、前項の通報を受けた場合において必要があると認めるときは、その内容を関係機関に通報する等適切な措置を講ずるものとする。

(調査及び警告)

第8条 町長は、公共の場所において放置自動車等を発見し、又は前条の規定による通報を受けたときは、放置されていた期間、状況、所有者等を調査するものとする。

2 町長は、公共の場所以外の場所において放置自動車等を発見し、又は前条の規定による通報を受けた場合で、町民の快適な生活と安全を確保するために、美観の保持及び生活環境の維持その他公益上の必要があると認めるときは、当該場所の土地所有者等の同意を得て前項の規定による調査をすることができる。

3 町長は、第1項及び第2項の規定による調査を実施したときは、当該自動車等に警告書をはり付け、所有者等に適正な処理を促すよう努めるものとする。

(立ち入り調査)

第9条 町長は、前条第2項の規定による調査を行うため必要があると認めるときは、町長の指定する職員に放置自動車等が置かれている場所に立ち入らせ、調査をさせることができる。

2 前項の規定により立ち入り調査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときはこれを提示しなければならない。

3 第1項に規定する立ち入り調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(撤去勧告)

第10条 町長は、第8条の規定により調査した結果、所有者等が確認できたものについては、当該自動車等所有者等に対して放置自動車等を速やかに撤去するよう勧告することができる。

(命令)

第11条 町長は、前条の規定による勧告を受けた者が、正当な理由なく勧告に従わないときは、期限を定めて放置自動車等の撤去を命令することができる。

(公表)

第12条 町長は、前条の規定による命令を受けた者が、正当な理由なくその命令に従わないときは、その事実を公表することができる。

2 町長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ公表されるべき者に対しその理由を通知するとともに、弁明の機会を与えなければならない。

(移動・保管)

第13条 町長は、第11条の規定による命令を受けた者が、その命令に従わないときは放置自動車等を町長が別に定める場所に移動し、保管することができる。

(廃物認定)

第14条 町長は、第8条第3項の規定により放置自動車等に警告書をはり付けた日から起算して1ヶ月経過した後において、同条の規定による調査の結果、当該放置自動車等の所有者が判明しなかった場合又は所有者等は判明したが住所、居所その他の連絡先が不明で連絡が取れない場合であって町民の快適な生活環境に著しく障害を与えていると認められる場合において、放置自動車等が次の各号のいずれかに該当するときは、当該放置自動車等を廃物として認定することができる。

(1) 法第11条第1項に規定する自動車登録番号標若しくは法第73条第1項に規定する車両番号標その他これらに類する標識が滅失し、又は判読が困難な程度にき損し、かつ、法第7条第1項第2号に規定する車台番号又はこれに類する車体の刻印若しくは表示が滅失し、又は判読困難な程度にき損しているとき。

(2) 自動車等の走行に必要な機能の全部又は一部を喪失し、自動車等としての本来の用に供することが困難であると町長が認めるとき。

(3) 放置自動車等の状況及び関係機関の調査等から勘案して、投棄の意思が明らかであると町長が認めるとき。

2 町長は、前項の規定により認定しようとするときは、あらかじめその旨及び当該放置自動車等を撤去し、処分する旨の告示をするものとする。

3 前項の告示の期間は、2週間とする。

(撤去・処分)

第15条 町長は、前条の規定により放置自動車等を廃物と認定をしたときは、告示期間満了後、当該放置自動車等を撤去し、処分することができるものとする。ただし、公共の場所以外の場所に存する放置自動車等については、安全の確保等に著しい支障が生じ又は生じるおそれがあると認めるときその他公益上の必要があると認める場合に限り、当該場所の土地所有者等の同意を得てこれを行うものとする。

(記録簿の整備等)

第16条 町長は、放置自動車等の撤去及び処分が完了したときは、放置自動車等撤去、処分記録簿を整備し保管するものとする。

(費用の請求)

第17条 町長は、放置自動車等を第13条の規定により移動し、保管を行ったとき、又は第15条の規定により撤去、処分を行った後にその自動車所有者等が判明したときは、その者に対して移動及び保管又は撤去及び処分に要した費用を請求することができる。

(協力要請)

第18条 町長は、放置自動車等の発生の防止及び適正な処理を行うため必要があると認めるときは、関係機関等と協議するとともに協力を要請することができる。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(罰則)

第20条 第11条の規定による命令に違反した者は、20万円以下の罰金に処する。

(両罰規定)

第21条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、同条の罰金刑を科する。

この条例は、平成14年7月1日から施行する。ただし、第20条及び第21条の規定は、平成15年1月1日から施行する。

松川町放置自動車等の発生の防止及び適正な処理に関する条例

平成14年6月26日 条例第12号

(平成15年1月1日施行)