○松川町空き店舗等活用事業補助金交付要綱
平成14年3月28日
要綱第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、活力と賑わいのある松川町の商店街づくりを推進するため、商店街団体が実施する空き店舗等活用事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、補助金等交付規則(昭和45年松川町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 商店街団体 次の1に該当する団体をいう。
ア 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)の規定に基づく商店街振興組合
イ 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)の規定に基づき設立された商店街事業協同組合
ウ おおむね15以上の店舗により形成されている商店街において、主として小売商業又はサービス業に属する事業を営む者により組織されている協同経済事業を行っている団体
(2) 集客に役立つ施設等 フリーマーケット、ギャラリー、展示会場、多目的ホール、休憩所及び幼宅老所等の用に供することができる施設(土地を含む)で、地域の活性化等に供する施設
(3) 集客に役立つ施設等活用事業 商店街団体が空き店舗等(店舗又は事務所若しくは土地で、3月以上の間使用されていない状態のものをいう。)を集客に役立つ施設等として活用する事業をいう。
(経費及び補助率)
第3条 第1条に規定する補助金の交付対象となる事業、経費及び補助率は次のとおりとする。
区分 | 補助対象経費 | 補助率 |
集客に役立つ施設等活用事業 | 空き店舗等出店の用に供するための改修費又は改築費及び附帯設備に要する当該経費 | 2分の1以内。ただし、300万円を限度とする。 |
空き店舗等の賃借料 | 2分の1以内。ただし、1ケ月分の賃借料につき10万円を限度とする。 |
(補助金の交付の条件)
第4条 次の各号に掲げる事項を、交付の条件とする。
(1) 空き店舗等を補助金の交付の目的である集客に役立つ施設、店舗等として継続して2年以上活用することとする。
(2) 補助事業の内容を変更しようとするときは、速やかに町長に申請してその承認を受けること。
(3) 補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするとき又は補助事業が予定の期間内に完了しないとき(遂行が困難になったときを含む。)は、速やかに町長に申請してその承認を受けること。
(4) 前項の条件に違反した場合は、既に交付した補助金の全部又は一部を、返還させることがある。
(補助金の交付の制限)
第5条 空き店舗等の賃借料に係る経費は、1の空き店舗等につき3年分を超えて交付を受けることはできない。ただし、町長が認める特別な事由がある場合はこの限りではない。
2 規則第3条に規定する関係書類は、次のとおりとする。
(1) 商店街団体の定款、規約その他これらに類するもの
(2) 商店街団体の直近の年間活動計画及び収支予算書の写し
(3) 商店街団体の構成員名簿
(4) 商店街及び空き店舗等の位置図
(5) 空き店舗等の写真(施行前)
(6) 空き店舗等の改修・改築又は附帯設備の設置に係る図面及び見積書
(7) 空き店舗等に係る賃貸借契約書の写し
(8) 集客に役立つ施設等の管理運営規
(9) その他町長が必要と認める書類
3 前2項に規定する書類の提出期限は、別に定める。
(補助事業の内容の変更等)
第7条 第4(2)及び(3)の規定による承認の申請は、松川町空き店舗等活用事業変更(中止・廃止)承認申請書(別記様式第2号)を提出して行うものとする。
(1) 補助事業に係る収支決算書
(2) 補助事業に係る領収書又は支出を証する書類の写し
(3) 空き店舗等の写真(施工後)
(4) その他参考となる資料
3 前2項に規定する書類の提出期限は、補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定があった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日とする。
(補助金の交付請求)
第9条 補助事業者が補助金の交付を請求しようとするときは、松川町空き店舗等活用事業補助金交付請求書(別記様式第4号)を町長に提出するものとする。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年要綱第2号)
この要綱は、公布の日から施行する。