○松川町農産物等加工施設管理規則

平成14年3月18日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、松川町農産物等加工施設設置条例(平成14年松川町条例第1号)第5条の規定に基づき、松川町農産物等加工施設(以下「加工施設」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(管理)

第2条 町長は施設管理者を任命し、施設管理に当たらせる。

(管理業務)

第3条 施設管理者は善良な注意をもって施設の効率運用に努めるとともに、良好な状態に施設を整備しておかなければならない。

2 管理は、利用日誌等必要帳簿を整備し利用状況、管理状況を明確にしなければならない。

(組織)

第4条 加工施設の管理組織は、次のとおりとする。

(1) 町長は施設管理を統括する。

(2) 施設管理者は町長の指示により、施設管理全般について処理する。ただし、重要事項が発生したときは、町長の指示を得て処理をする。

(休業日及び使用時間)

第5条 加工施設の休業日及び使用時間は次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 休業日は1月1日から1月4日までの日

(2) 使用時間は午前8時から午後10時までとする。

(3) 前各号について、町長が特に必要と認めた場合は、これを変更することができる。

(使用料)

第6条 加工施設を使用する者は、使用料を納付しなければならない。

2 使用料の額は、松川町使用料徴収条例(昭和31年松川町条例第24号)に掲げる額とする。

(使用者の遵守事項)

第7条 加工施設を利用する者は、施設及び備品を大切に使用し、使用前後に機械器具の点検を行い、常に清潔に心掛けねばならない。

2 使用者は故意又は過失によって施設及び備品を棄損又は滅失したときは、遅滞なくその旨を町長に届け出て町長の指示に従い、これを弁償又は原状に復さなければならない。

3 施設内で使用者の起因による事故については、使用者の責任とする。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は平成14年4月1日から施行する。

松川町農産物等加工施設管理規則

平成14年3月18日 規則第7号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成14年3月18日 規則第7号