○松川町総合交流促進施設管理運営規程
平成12年3月22日
規程第6号
(目的)
第1条 この規程は、松川町総合交流促進施設設置条例第4条の規定に基づき、地域の持つ魅力の情報発信並びに農業振興及び就業機会の増加、所得の増加により地域の活性化を図ることを目的として整備する交流促進施設等の維持管理について、必要な事項を定めるものとする。
(施設)
第2条 この規程により管理する施設等は、次のとおりとする。
施設名 | 規模及び構造 | 数量 | 備考 |
交流促進施設 | 交流棟木造 | 1棟 | |
滞在棟〃 | 5棟 | ||
屋外トイレ〃 | 1棟 | ||
ステージ棟〃 | 1棟 | ||
外トイレ〃 | 1棟 | ||
あずまや | 1棟 | ||
炭焼き小屋 | 1式 | ||
キャンプ場 | 1式 | ||
ドームテント | 1式 | ||
シャワー棟 | 1棟 | ||
その他外構施設 | 一式 |
(管理)
第3条 交流促進施設の管理運営は、松川町公の施設の指定管理者の指定の手続き等に関する条例(平成17年松川町条例第29号)第4条の規定により、町長が指定した指定管理者(以下「管理者」という。)に委託する。
(管理業務)
第4条 管理者は善良な注意をもって施設の効率運用に努めるとともに、良好な状態に施設を整備しておかなければならない。
2 管理は、利用日誌等必要帳簿を整備し利用状況、管理状況を明確にしなければならない。
(施設の運営)
第5条 管理者は、施設等の適正な管理運営を図るため、別に定める管理委託契約に基づき実施する。
(使用料)
第6条 使用料の額は、松川町使用料徴収条例(昭和31年松川町条例第24号)の定めるところによる。
(利用計画及び実績報告)
第7条 管理者は、毎年度の利用計画及び実績報告を4月末日までに町長に報告しなければならない。
(施設の滅失又は棄損)
第8条 管理者は、施設に重大な滅失又は棄損を生じた場合は、直ちに町長に報告するとともに、町長の指示に従わなければならない。
(その他)
第9条 この規定に定めるもののほか、施設の運営に関し必要な事項は管理者と松川町が協議して定める。
附則
この規程は、平成12年4月1日より施行する。
附則(令和3年告示第60―1号)
この規程は、令和3年4月1日より施行する。