○松川町手数料徴収条例
平成12年3月22日
条例第19号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、他の条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(種類及び金額)
第2条 手数料の種類及び金額は、別表のとおりとする。
2 土地は1筆ごとに、建物は1棟ごとに、証明を要するときは、1筆又は1棟をもって1件とする。
3 同一事項について2通以上を証明するときは、1通を1件とする。
4 数人を列記し、各々その者に対する印鑑その他の証明は、1人1件とする。
5 2種以上の事項を同時に証明するときは、1種1件とする。
6 閲覧に関しては、公簿は1冊、公文書は1事件、土地の図面は1枚、土地名寄帳は1人分をもって1回とする。
7 住民基本台帳の閲覧は、1世帯1件とする。
(郵便による証明)
第3条 郵便で請求するときは、前条の手数料のほか、その郵便料を増し手数料として徴収する。
(閲覧、証明の範囲及び取扱い)
第4条 閲覧、証明及び謄抄本の交付は、公衆に示して差し支えないものと認めたものに限る。
2 閲覧者は、執務時間中において町職員の面前でこれをなし、公簿、公文書、図面等の取扱いに注意し、き損、汚損又は加筆の行為をしてはならない。
(徴収金)
第5条 手数料は、閲覧、証明及び謄本又は抄本交付の申請のときに徴収する。
(既納の手数料)
第6条 徴収した手数料は、請求事項を取り消し、又は変更してもこれを還付しない。ただし、町長が特に必要と認めた場合はこの限りでない。
(手数料を徴収しないもの)
第7条 次に掲げるものについては、手数料(別表第58項及び第59項に掲げる手数料を除く。以下この条において同じ。)を徴収しない。
(1) 法令の規定により、戸籍証明について無料で証明を請求することができるとされているもの
(2) 官公署より請求があったもの
(3) 公務員が職務上の必要で請求したもの
(4) この町の住民で、公費の扶助を受けるために必要なもの
(5) この町の住民で、町長において手数料を納める資力がないと認める者から請求したとき。
2 町長は、視覚に障害がある者で、盲導犬(道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第8条第2項の規定による盲導犬をいう。)の使用者証を有するものの請求に係る別表第24項から第27項までに定める手数料を免除することができる。
3 前項の書面には、審査請求人等が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を添付しなければならない。
(過料)
第8条 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に対し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前においてこの条例による改正前の手数料徴収条例の規定により納付すべきであった手数料については、なお従前の例による。
3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(松川町手数料徴収条例の廃止)
4 松川町手数料徴収条例(昭和31年松川町条例第23号)は、廃止する。
附則(平成15年条例第22号)
この条例は、平成15年8月25日から施行する。
附則(平成16年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附則(平成19年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第4号)
この条例は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成27年条例第23号)
この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし第2条の規定については、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
附則(令和元年条例第13号)
この条例は、令和2年1月1日から施行する。
附則(令和2年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第10号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和5年条例第16号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
別表(第2条関係)
事務 | 名称 | 手数料の額 | |
(1) | 戸籍法第10条第1項若しくは第10条の2第1項若しくは第3項から第5項まで若しくは同法第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは同法第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付 | 窓口による全部事項証明、個人事項証明又は一部事項証明手数料 | 1通につき450円 |
多機能端末機による全部事項証明、個人事項証明又は一部事項証明手数料 | 1通につき400円 | ||
(2) | 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項若しくは第3項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項の証明 | 戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 | 証明事項1件につき350円 |
(3) | 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 戸籍電子証明書提供用識別符号発行手数料 | 戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき400円 |
(4) | 戸籍法第12条の2若しくは第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付 | 除籍謄本 改正原戸籍謄本除籍全部証明手数料 除籍個人証明手数料 | 1通につき750円 |
(5) | 戸籍法第12条の2又は第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 除籍に記載した事項に関する証明手数料 | 証明事項1件につき450円 |
(6) | 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項の規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 除籍電子証明書提供用識別符号発行手数料 | 除籍電子証明書提供用識別符号1件につき700円 |
(7) | 戸籍法第48条第1項及び第2項(第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出又は申請の受理の証明書届書その他町長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付 | 届出又は申請の受理の証明書届書その他町長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付手数料 | 1通につき350円 |
戸籍法第48条第1項の規定に基づく証明のうち、婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合の証明 | 上質紙を用いた婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理証明手数料 | 1通につき1,400円 | |
(8) | 戸籍法第48条第2項(第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく書類の閲覧に供する事務又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務 | 届出その他の書類の閲覧手数料 | 書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき350円 |
(9) | 農地法、農振法による許可に関する申請書 | 窓口による農地法、農振法許可申請書発行手数料 | 1件につき100円 |
(10) | 農地基本台帳の原本証明 | 農地基本台帳の原本証明手数料 | 1件につき300円(農地法第3条第1項の許可申請の場合を除く) |
(11) | 耕作証明 | 耕作証明手数料 | 1件につき300円(農地法第3条第1項の許可申請の場合を除く) |
(12) | 農地転用確認証明書 | 農地転用確認証明書発行手数料 | 1件につき300円 |
(13) | 非農地証明 | 非農地証明手数料 | 1件につき300円 |
(14) | 所得に関する証明 | 窓口による所得に関する証明手数料 | 1件につき300円 |
多機能端末機による所得に関する手数料 | 1件につき250円 | ||
(15) | 住民基本台帳法第15条の4第1項、第3項若しくは第4項の規定基づく除票記載事項証明書の交付 | 住民票の除票記載事項証明書交付手数料 | 1件につき300円 |
(16) | 営業又は職業に関する証明 | 営業又は職業に関する証明手数料 | 1件につき300円 |
(17) | 地方税法第20条の10に規定する同法施行令第6条の21に規定する証明の請求に対する証明書の交付 | 納税証明書交付手数料 | 1件につき300円 ただし、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第97条の2に規定する証明書については、手数料を徴収しない。 |
(18) | 道路運送車両法第34条第2項及び第35条第4項(これらの規定を同法第73条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく臨時運行の許可に関する事務 | 自動車の臨時運行許可申請手数料 | 1両につき750円 |
(19) | 租税特別措置法第28条の4第3項第7号イ又は第63条第3項第7号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査事務 | 優良宅地造成認定申請手数料 | 1件につき35,000円 |
(20) | 租税特別措置法第28条の4第3項第7号ロ若しくは第63条第3項第7号ロ又は同法第31条の2第2項第15号ニ若しくは第62条の3第4項第15号ニに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについて認定の申請に対する審査事務 | 優良住宅新築認定申請手数料 | 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のとき1件につき2,000円 |
新築住宅の床面積の合計が100平方メートルを超え500平方メートル以下のとき1件につき3,000円 | |||
新築住宅の床面積の合計が500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のとき1件につき4,000円 | |||
新築住宅の床面積の合計が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のとき1件につき12,000円 | |||
新築住宅の床面積の合計が10,000平方メートルを超えるとき1件につき16,000円 | |||
(21) | 租税特別措置法施行令第41条各号又は第42条第1項に規定する個人の新築又は取得をした家屋がこれらの規定に規定する家屋に該当するものであることについての証明の申請に対する審査事務 | 住宅用家屋証明手数料 | 1件につき1,300円 |
(22) | 課税・非課税証明 | 課税・非課税証明交付手数料 | 1件につき300円 |
(23) | 長野県屋外広告物条例の規定による許可又は許可の更新事務 | ア 広告板類、広告塔類、広告幕類、立看板類及びアーチ類の許可手数料 | 面積2平方メートル未満のもの1個につき800円 |
面積2平方メートル以上5平方メートル未満のもの1個につき1,300円 | |||
面積5平方メートル以上10平方メートル未満のもの1個につき2,100円 | |||
面積10平方メートル以上15平方メートル以下のもの1個につき4,100円 | |||
面積15平方メートルを超えるもの1個につき4,100円に15平方メートルを超える5平方メートルまでごとに800円を加えた額 | |||
イ 特殊装置のもの(ネオンサイン、イルミネーション等)の許可手数料 | 面積5平方メートル未満のもの1個につき1,500円 | ||
面積5平方メートル以上10平方メートル未満のもの1個につき2,300円 | |||
面積10平方メートル以上15平方メートル以下のもの1個につき4,500円 | |||
面積15平方メートルを超えるもの1個につき4,500円に、15平方メートルを超える5平方メートルまでごとに800円を加えた額 | |||
ウ アドバルーンの許可手数料 | 1個につき3,200円 | ||
エ はり紙、はり札の許可手数料 | 10枚(10枚未満の端数があるときは、10枚に切り上げる。)につき100円 | ||
(24) | 狂犬病予防法第4条第2項に基づく犬の登録 | 犬の登録手数料 | 1頭につき3,000円 |
(25) | 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付事務 | 犬の狂犬病予防注射済票の交付手数料 | 1頭につき550円 |
(26) | 狂犬病予防法施行令第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付 | 犬の鑑札の再交付手数料 | 1頭につき1,600円 |
(27) | 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付 | 犬の狂犬病予防注射済票の再交付手数料 | 1頭につき340円 |
(28) | 松川町印鑑の登録及び証明に関する条例の規定に基づく印鑑登録 | 印鑑登録手数料 | 1件につき300円 |
(29) | 松川町印鑑の登録及び証明に関する条例の規定に基づく印鑑登録証交付 | 印鑑登録証交付手数料 | 1件につき300円 |
(30) | 松川町印鑑の登録及び証明に関する条例の規定に基づく印鑑登録証明書の交付 | 窓口による印鑑登録証明書の交付手数料 | 1件につき300円 |
多機能端末機による印鑑登録証明書の交付手数料 | 1件につき250円 | ||
(31) | 住民基本台帳法第12条第1項(第20条において準用する場合を含む。)及び第12条の4に基づく住民票の写しの交付 | 窓口による住民票の写しの交付手数料 | 1件につき300円 |
多機能端末機による住民票の写しの交付手数料 | 1件につき250円 | ||
(32) | 住民基本台帳法第12条、第12条の2又は第12条の3の規定による住民票の写し若しくは住民票記載事項証明書の交付 | 住民票記載事項証明書交付手数料 | 1件につき300円 |
(33) | 出産、死亡、結婚、相続に関する証明 | 1件につき300円 | |
(34) | 親権者、後見人に関する証明 | 1件につき300円 | |
(35) | 住民基本台帳法第20条の規定による戸籍の附票の写し又は戸籍の附票に記載をした事項に関する証明書の交付 | 窓口による戸籍の附票の写しの交付手数料 | 1件につき300円 |
多機能端末機による戸籍の附票の写しの交付手数料 | 1件につき250円 | ||
(36) | 住民基本台帳法第11条第1項の規定に基づく住民基本台帳の閲覧 | 住民基本台帳閲覧手数料 | 1件につき300円 |
(37) | 家族、親族に関する証明 | 家族、親族に関する証明手数料 | 1件につき300円 |
(38) | 証明願いにより発行が可能な証明 | 証明願いにより発行が可能な証明発行手数料 | 1件につき300円 |
(39) | 住民基本台帳法第21条の3第1項、第3項又は第4項の規定に基づく戸籍の附票の除票の写しの交付 | 戸籍の附票の除票の写し交付手数料 | 1件につき300円 |
(40) | 生存、不存、失踪等に関する証明 | 1件につき300円 | |
(41) | 土地に関する証明 | 土地に関する証明手数料 | 1件につき300円(ただし、一筆増すごとに50円) |
(42) | 家屋に関する証明 | 家屋に関する証明手数料 | 1件につき300円(ただし、1棟増すごとに50円) |
(43) | 租税、公課に関する証明 | 1件につき300円 | |
(44) | 公簿又は地籍図の交付 | 公簿又は地籍図の写し交付手数料 | 1件につき300円 |
(45) | 公簿又は地籍図の閲覧 | 公簿又は地籍図の閲覧手数料 | 1回につき300円 |
(46) | 資産に関する証明 | 資産に関する証明手数料 | 1件につき300円 |
(47) | 法人に関する証明 | 法人に関する証明手数料 | 1件につき300円 |
(48) | 納税管理人に関する証明 | 納税管理人に関する証明手数料 | 1件につき300円 |
(49) | 多角点成果簿の写しの交付 | 多角点成果簿写し交付手数料 | 1路線につき300円 |
(50) | 認可地縁団体印鑑登録証明書手数料 | 1件につき300円 | |
(51) | 身分に関する証明 | 身分証明に関する手数料 | 1件につき300円 |
(52) | 文書受理に関する証明 | 文書受理に関する証明手数料 | 1件につき3,000円 |
(53) | 扶養証明 | 1件につき300円 | |
(54) | 住民税申告書記載事項の証明 | 住民税申告書記載事項の証明手数料 | 1件につき300円 |
(55) | 在学、修学に関する証明 | 在学、修学に関する証明手数料 | 1件につき300円 |
(56) | 車庫に関する証明 | 車庫に関する証明手数料 | 1件につき300円 |
(57) | 建築証明 | 建築証明手数料 | 1件につき300円 |
(58) | 意見書 | 意見書に関する手数料 | 1件につき300円 |
(59) | 行政不服審査法第38条第1項に規定する書面又は書類を複写機により用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで複写したものの交付 | 1件につき300円ただし、白黒で複写した場合にあっては1枚増すごとに10円 カラーで複写した場合にあっては1枚増すごとに50円 両面に複写された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。 | |
(60) | 行政不服審査法第38条第1項に規定する磁気的記録に記録された事項を用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで出力したものの交付 | 1件につき300円 ただし、白黒で出力した場合にあっては1枚増すごとに10円 カラーで出力した場合にあっては1枚増すごとに50円 両面に出力された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。 | |
(61) | 前各項に該当しない証明又は閲覧 | 証明又は閲覧手数料 | 1件につき300円 |
(備考)
別表第23項の手数料に関しては、政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条の届出を経た政治団体が表示するはり紙、はり札又は立看板の場合は、これを徴収しない。