○松川町印鑑の登録及び証明に関する条例
昭和51年3月22日
条例第12号
(目的)
第1条 この条例は、印鑑の登録(以下「登録」という。)及び証明について必要な事項を定め、もって町民の利便を増進するとともに取引きの安全に寄与し、合せて松川町の行政の合理化に資することを目的とする。
(登録の資格)
第2条 登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、松川町の住民基本台帳に記録されている者とする。
(1) 15歳未満の者
(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)
(登録の申請)
第3条 登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を自ら持参し、登録の申請を書面で町長に対して行わなければならない。
2 登録申請者が病気その他やむを得ない事由により、登録を受けようとする印鑑を自ら持参して申請することができないときは、委任の旨を証する書面をそえて代理人により申請することができる。
(登録)
第4条 町長は、登録申請者又はその代理人から登録の申請があったときは、当該登録申請者が本人であること、及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認するほか、印鑑登録申請書に記載されている事項その他必要な事項について審査したうえ登録しなければならない。
2 前項に規定する確認は、登録の申請の事実について郵送、その他町長が適当と認める方法により当該登録申請者に対して照会書で照会し、期限を定めてその回答書及び町長が適当と認める書類を登録申請者又はその代理人に持参させることによって行うものとする。
(1) 官公署の発行した免許証、許可書、又は身分証明書であって本人の写真をちょうふしたもの
(2) 松川町において既に登録を受けている者により登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面
(登録の印鑑)
第5条 登録できる印鑑は、1人1個に限るものとする。
2 町長は、登録を受けようとする印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該印鑑を登録しないものとする。
(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの
(2) 職業、資格、その他氏名、旧氏又は通称以外のものを表しているもの
(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
(4) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートル正方形に収まるもの又は1辺の長さが、25ミリメートルの正方形に収まらないもの
(5) 印影を鮮明に表わしにくいもの
(6) その他登録を受けようとする印鑑として適当でないもの
(登録事項)
第6条 町長は、印鑑登録原票を備え、印影のほか登録申請者に係る次の各号に掲げる事項を登録しなければならない。
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載(住民基本台帳法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができるものを含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている場合にあっては氏名及び旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)
(4) 出生年月日
(5) 男女の別
(6) 住所
(7) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記
2 町長は、印鑑登録原票に前項各号に掲げる事項の外、登録及び証明に関して必要と認めるその他の事項を登録することができる。
3 前2項に掲げる事項(印影を除く。)を登録した印鑑登録原票については、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製することができる。
(印鑑登録証)
第7条 町長は、印鑑を登録した場合には次に掲げる効力を有する印鑑登録証(登録を受けている旨を証する書面をいう。以下同じ。)を登録申請者又はその代理人に対して直接に交付しなければならない。
(1) 登録の証明書を受けようとする者は、印鑑登録証を提示しない限り印鑑登録証明書の交付を受けることができないものであること。
(2) 町長は、印鑑登録証を持参して登録の証明を受けようとする者に対してのみ印鑑登録証明書を交付するものとすること。
2 町長は、印鑑登録証に登録番号を記載しなければならない。
(印鑑登録証の再交付)
第8条 登録を受けている者又はその代理人は、印鑑登録証が著しく汚損又はき損したときに限り、町長に対して印鑑登録証の再交付を申請することができる。
2 印鑑登録証の再交付の申請は、印鑑登録証をそえて書面でしなければならない。
3 町長は、印鑑登録証の再交付の申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認したうえ、当該申請をした者に対し直接に印鑑登録証を交付しなければならない。
4 登録を受けている者が印鑑登録証を亡失したときは、直ちに町長に対してその旨を届出なければならない。
(印鑑登録証明書の交付)
第9条 登録を受けている者又は代理人は、町長に対して印鑑登録証明書の交付を申請する場合には、印鑑登録証をそえて書面でしなければならない。
2 町長は、印鑑登録証明書の交付の申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認したうえ当該申請をした者に対して印鑑登録証明書を交付しかつ、印鑑登録証を返付しなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、印鑑の登録を受けている者は、自ら利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。)を記録した個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。)を使用して、多機能端末機(松川町の電子計算機と電気通信回線で接続された端末機で、証明書等を自動的に交付する機能を有するものをいう。以下同じ。)により印鑑登録証明書の交付を受けることができる。
(印鑑登録証明書)
第10条 印鑑登録証明書は、登録を受けている者に係る印鑑登録原票に登録されている印影の写し(印鑑登録原票に登録されている印影を光学画像読取装置(これに準ずる方法により一定の画像を正確に読み取ることができる機器を含む。)により読み取って磁気ディスクに記録したものに係るプリンター又は多機能端末機からの打出しを含む。)について町長が証明し、あわせて次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては、氏名及び通称)
(2) 出生の年月日
(3) 住所
(4) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表わされている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記
2 町長が印鑑登録証明書を作成するに当たっては、磁気ディスクをもって調整された印鑑登録原票に登録されている事項を証明するものとする。
3 町長は印鑑証明書を交付する場合には、その末尾に印鑑登録原票に登録されている印影の写しであることに相違ない旨を記載しなければならない。
(印鑑登録の廃止申請)
第11条 登録を受けている者又はその代理人は町長に対して、当該印鑑の登録の廃止を申請する場合には、印鑑登録証をそえて書面でしなければならない。
2 登録を受けている者又はその代理人は、当該登録された印鑑を亡失した場合には、町長に対して、印鑑登録証を添えて直ちに当該印鑑の登録の廃止を申請しなければならない。
(登録事項の修正)
第12条 登録を受けている者又はその代理人は、住所等の登録事項について変更しようとする場合には、町長に対してその旨を届出なければならない。
2 町長は、前項に規定する届出があったときは審査したうえ、又は印鑑登録原票に登録されている事項に変更があることを知ったときは、職権で当該事項について印鑑登録原票を修正しなければならない。
(印鑑登録の抹消)
第13条 町長は、松川町において印鑑の登録を受けている者が転出したこと、死亡したこと、氏名、氏(氏の変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては通称又は氏名のカタカナ表記を含む。)を変更した(登録されている印影を変更する必要のない場合を除く。)こと、又は外国人住民にあっては法第30条の45の表の上覧に掲げる者でなくなったこと(日本の国籍を取得した場合を除く。)その他その者に係る印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたことを知ったときは、職権で当該印鑑の登録を抹消するものとする。この場合において、転出したこと、死亡したこと又は同条同表の上覧に掲げる者でなくなったこと(日本の国籍を取得した場合を除く。)を除く事由による登録の抹消については町長は登録を受けている者にこのことを通知しなければならない。
2 町長は、登録の廃止の申請があったときは審査したうえ当該申請に係る印鑑の登録申請を抹消しなければならない。印鑑登録証の亡失の届があったときについても同様とする。
(閲覧の禁止)
第14条 町長は、印鑑登録原票その他登録又は証明に関する書類を閲覧に供することはできない。ただし、法令の規定に基づく請求があった場合及び印鑑の登録を受けている者又は登録を受けていた者からその者に係る請求があった場合は、この限りでない。
(調査)
第15条 町長は、登録又は証明の事務に関し必要があると認めるときは、関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。
(保存期間)
第16条 印鑑登録原票の除票その他の書類の保存期間は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 印鑑登録原票の除票 5年
(2) 印鑑登録原票の除票を除く書類 2年
(施行規定)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和51年7月1日から施行する。
2 松川町印鑑条例(昭和37年9月25日松川町条例第16号)は、昭和52年3月31日をもって廃止する。
附則(平成12年条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法の規定による禁治産の宣告を受けた禁治産者は、改正後の民法の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。
3 旧法の規定による心神耗弱を原因とする準禁治産の宣告を受けた準禁治産者は、新法の規定による保佐開始の審判を受けた被保佐人とみなす。
附則(平成16年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
(旧条例の規定の基づく印鐙の登録及び登録の申請の取扱い)
2 外国人登録法(昭和27年法律第125号)に基づき松川町の外国人登録原票に登録されている者が受けた印鑑の登録の取扱い
(1) 住民碁本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号。以下「法改正」という。)の施行日(改正法附則第1条第1号に定める日をいう。以下同じ。)の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日において印鑑の登録を受けることができない者に係る印鑑の登録については施行日において職権で抹消するものとする。この場合において、登録の抹消については、印鑑の登録を受けている者にこのことを通知するものとする。
(2) 法改正の施行日の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日においてもなお印鑑の登録を認めることができる者に係る氏名等の登録事項について住民票への移行に伴う変更が生じた場合は、施行日において職権で当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。
附則(令和元年条例第8号)
この条例は、令和元年11月5日から施行する。
附則(令和2年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の松川町印鑑の登録及び証明に関する条例の規定は令和元年12月14日から適用する。