○松川町大型店舗出店等調整事業補助金交付要綱
昭和60年1月30日
要綱第1号
(趣旨)
(用語の意義)
第2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞ当該各号に定めるところによる。
(1) 第二種大規模小売店舗 大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律に規定する第二種大規模小売店舗をいう。
(2) 中型小売店舗 松川町中型小売店舗対策要綱に規定する店舗をいう。
(3) 商業活動調整協議会 第二種大規模小売店舗出店対策等のために商工会の設置した協議会で町長が認めた組織をいう。
(4) 商業活動調整審議会 中型小売店舗出店対策等のために商工会の設置した審議会で町長が認めた組織をいう。
(5) 商工会 商工会の組織等に関する法律第2章の規定により設立された松川町商工会をいう。
(経費及び補助率)
第3 第1に規定する補助金の交付の対象となる経費及び補助率は、次の表のとおりとする。
経費 | 補助率 |
商工会が大型店舗出店等調整事業を行うに要する次の経費 1 謝金 商業活動調整協議会及び商業活動調整審議会(以下「商調協等」という。)の委員の謝金。ただし、出席委員1人1回につき松川町の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例に規定する額を限度とする。 2 旅費 商調協等の委員の旅費。ただし、1店舗1案件につき15,000円を限度とする。 3 事務費 (1) 商調協等の開催に要する食糧費。ただし、1人1回につき800円を限度とする。 (2) 商調協等の開催に要する会場借上料、資料作成費、通信費、消耗品費 | 第2の(1)号案件については左の経費の総額から県補助金を差し引いた額の2分の1以内 第2の(2)号案件については左の経費の総額の2分の1以内 ただし、1店舗1案件について15万円を限度とする。 |
(申請書の様式、関係書類、提出期限等)
2 規則第3条に規定する関係書類は、次のとおりとする。
(1) 商調協等の組織に関する規定及び構成員の名簿
(2) 商調協等の議事録の写し
(補助金の交付請求)
3 要綱第4第1項及び第2項に規定する申請書及び関係書類の提出期限は、調整事業の終了日の属する月の翌月末とする。ただし、町長が必要と認めた場合はこの限りでない。
第5 補助事業者が補助金の交付を請求しようとするときは、大型店舗出店等調整事業補助金交付請求書(様式第2号)を町長に提出するものとする。
附則
この要綱は、昭和59年度の補助金に係るものから適用する。