○松川町商工業振興利子補給金交付要綱

昭和63年4月1日

(趣旨)

第1条 この要綱は、松川町商工業振興条例施行規則(昭和54年松川町規則第3─1号)の規定に基づいた借入金に対し予算の範囲内において一部利子補給金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象資金)

第2条 この要綱による利子補給金の交付対象資金は、松川町制度資金のうち次のものとする。

(1) 若手経営者育成資金

(2) 創業支援資金

(3) 経営健全化資金

(4) 特別小口資金

(5) 特別経営健全化資金

(利子補給金額)

第3条 この要綱により交付する利子補給金額は、借入金に対し下記の割合を乗じて得た額とする。

(1) 若手経営者育成資金 年利1.2%以内を7年間

(2) 創業支援資金 年利0.9%以内を5年間

(3) 経営健全化資金 年利0.5%以内を5年間

(4) 特別小口資金 年利1.8%以内を3年間

(5) 特別経営健全化資金 年利1.8%以内を3年間

(補給金交付の申請)

第4条 利子補給金又は補助金の交付を受けようとする者は、申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(補給金交付の決定)

第5条 第4条の申請があったときは、町長は、当該申請の内容を審査し、利子補給金の交付につき決定するものとする。

2 第1項の決定をしたときは、通知書(様式第2号)を、当該申請者に通知するものとする。

(補給金交付の請求)

第6条 第5条により交付の決定を受けた者は、資金による借入金の返済を開始した月から1年を経過した月の翌月の10日までに請求書(様式第3号)に、次の書類を添えて、町長に提出するものとする。

(1) 借入金融機関による借入金返済証明

2 2年目以降の交付請求は、前項に準じて行うものとする。

(補給金等の返還)

第7条 町長は、補給金の交付を受けた者がこの要綱に違反したと認めたときは、交付した補給金の全部又は、一部の返還を命ずることができる。

この要綱は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成4年4月1日)

この要綱は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年要綱第3号)

この要綱は、平成5年3月1日から施行する。

(平成8年要綱第3号)

この要綱は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年要綱第13号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成10年要綱第14号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成10年11月1日から適用する。

(平成12年要綱第16号)

この規程は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成13年要綱第6号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成14年要綱第6号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成15年要綱第1号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成14年4月1日より適用する。

(平成15年要綱第9号)

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(平成21年告示第10号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成21年2月1日から適用する。

(平成30年要綱第17―2号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年要綱第9―3号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

様式 略

松川町商工業振興利子補給金交付要綱

昭和63年4月1日 種別なし

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
昭和63年4月1日 種別なし
平成4年4月1日 種別なし
平成5年3月1日 要綱第3号
平成8年4月1日 要綱第3号
平成10年4月1日 要綱第13号
平成10年10月30日 要綱第14号
平成12年11月20日 要綱第16号
平成13年9月19日 要綱第6号
平成14年4月22日 要綱第6号
平成15年1月8日 要綱第1号
平成15年3月6日 要綱第9号
平成21年2月10日 告示第10号
平成30年3月22日 要綱第17号の2
令和2年3月31日 要綱第9号の3