○松川町商工業振興条例施行規則

昭和54年3月17日

規則第3―1号

(目的)

第1条 この規則は、松川町商工業振興条例(昭和53年松川町条例第21号。以下「条例」という。)の規定に基づき条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(補助金又は助成金の交付)

第2条 補助金及び助成金の概算払をすることができるものは1件が50万円以上のもので、200万円以上については3回の範囲内において部分払をすることができる。

(商工業振興対策事業)

第3条 条例第9条に規定する助成措置の対象となる事業の種類、経費及びこれに対する補助率は次のとおりとする。

(1) 共同駐車場 1か所10台以上の駐車能力を有する新設事業費の3分の1又は50万円のいずれか低い額とし運営管理に要する経費については、町長が認めた額

(2) 共同公害防止施設 公害防止及び廃棄物処理施設建設資金の斡旋並びに借入金利率1%に対する5年分又は50万円のいずれか低い額

(3) 商工業の近代化に関する事業 申請書の内容及び必要に応じ現地調査等による審査をし、交付の決定をする。補助率は事業費の30%以内とする。

(4) その他の事業及び施設の助成 申請書の内容及び必要に応じ現地調査等による審査をし、交付の決定をする。補助率は、町長が認めた額とする。

(5) 金融助成 県の中小企業融資規定による資金について、当該資金の保証貸付に係る保証料の2分の1に相当する額を保証協会に補給金として交付する。ただし、財政事情によって減額することもある。

(商工業振興資金融資あつ旋事業)

第4条 条例第10条にいう町指定の金融機関は八十二銀行松川支店、飯田信用金庫大島支店、アルプス中央信用金庫上片桐支店とする。

第5条 斡旋資金は、振興資金、小口資金、若手経営者育成資金、経営健全化資金、創業支援資金、特別小口資金及び特別経営健全化資金の7種類とする。

2 創業支援資金、特別小口資金及び経営健全化資金については、条例第14条の規定にかかわらず、町長が適当と認めたときは、創業後1年未満の者に融資斡旋を行う。

第6条 融資斡旋の総額は、30,600万円とする。

2 特別小口資金及び特別経営健全化資金については、金融機関は原資の6倍を限度として貸付けをするものとし、融資斡旋の総額は、別枠で町長が別に定める。

第7条 融資斡旋限度額及び貸付条件は別表の定めるところによる。

第8条 融資斡旋を受けようとする者は、融資斡旋申込書に、前条別表に定める添付書類2部を町長に提出するものとする。

第9条 町長は融資斡旋が決定したときは、関係機関及び申込者に通知する。

2 金融機関は前項の斡旋による貸付を行ったときは、町長及び県信保に通知するものとする。

第10条 設備資金により設備を設置したときは、設備完了届を一部提出するものとする。

第11条 町長は、次の各号に該当するときは、融資斡旋取消又は貸付金の全部又は一部を償還させることができる。

(1) 貸付金を目的以外に使用したとき。

(2) 虚偽の申込みによって融資斡旋を受けたとき。

(3) 前各号の外町長が適当でないと認めたとき。

(労務対策事業)

第12条 条例第16条にある奨励措置については、次のとおりとする。

(1) 永年勤続者の表彰

勤労者として同一事業所に30年以上勤務し、業務に精励し特に秀れた功績のあった者に対して町長が表彰する。表彰については松川町表彰規則(昭和48年松川町規則第3号)の定めるところによる。

(2) 後継者育成事業助成

商工会が行う後継者の研修会、研究活動に対して助成措置を行い育成をはかる。

(3) 勤労者住宅建設資金利子補給

従業員が町内に住宅を新築した場合その借入金利子について補給金を交付し、金利負担の軽減と住宅建設の促進をはかる。

利子補給については、勤労者住宅建設資金利子補給金交付要綱の定めるところによる。

(4) 勤労者福利厚生事業助成

飯伊勤労者互助会の行う事業に対し予算の範囲内で助成金を交付する。

(工場誘致)

第13条 工場を新設し又は、増設するものが指定を受けようとするときは、事業開始前にあらかじめ指定申請書を2部町長に提出しなければならない。

2 町長は前項の規定による申請書を受理したときは、町産業振興上適当と認めたものにつき委員会に諮問し指定する。

3 前項により町長が指定するときは、指令書を交付する。

第14条 指定を受けた者のうちで、次の各号の一に該当するときはその事実を生じた日から第1号及び第2号にあっては10日以内に第3号及び第4号にあっては20日以内に当該各号の届出書を町長に提出しなければならない。

(1) 指定申請書の記載事項に変更があったとき、指定申請記載事項変更届

(2) 事業を開始したとき、事業開始届

(3) 事業を承継したとき、事業承継届

(4) 事業を廃止又は休止したとき、事業廃止(休止)

第15条 譲渡、相談その他の事由により指定を受けている者に異動を生じた場合は、その事業の承継人を引き続き指定したものとみなし残存分の助成措置を承継する。

第16条 町長は、指定を受けた者が次の各号の一に該当するときは、指定を取消し、助成を打切ると共にその奨励措置に相当する金額の全部若しくは一部の額を納入させることができる。

(1) 事業を廃止し若しくは休止したとき又は、廃止若しくは休止の状態のとき。

(2) 指定の基準を欠いたとき。

(3) 工場を事業の目的に使用せず又は、他の用途に供したとき。

(4) その他町長が必要と認めたとき。

第17条 前条の規定により指定を取消したとき、また納入額が決定したときは通知する。

(その他)

第18条 この規則に定めるものの他必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(規則の廃止)

2 次に掲げる規則は廃止する。

松川町商工業振興資金斡旋規則(昭和49年松川町規則第4号)

(経過措置)

3 この規則施行の際現に改正前の規則に基づいて施行されているものについては尚従前の例による。

(昭和61年規則第19号)

この規則は、昭和61年10月1日から施行する。

(昭和62年規則第4号)

この規則は、昭和62年10月1日から施行する。

(平成元年規則第2号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年規則第8号)

この規則は、平成3年1月1日から施行する。

(平成4年規則第1号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年規則第6号)

この規則は、平成5年3月1日から施行する。

(平成5年規則第7号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成8年規則第1号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年規則第5号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年規則第1号)

この規則は、平成9年7月1日から施行する。

(平成10年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成10年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年11月1日より適用する。

(平成11年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し平成12年4月1日から適用する。

(平成13年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第1号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成20年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年2月1日から適用する。

(平成22年規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年規則第13号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第1―1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年規則第6号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年規則第1―4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年規則第13号)

この規則は、令和5年9月1日から施行する。

(別表)

資金名

資金使途

融資対象

貸付限度

貸付利率

貸付期間

償還方法

保証人

担保

添付書類

振興資金

設備資金

店舗・工場・機械等の設備に要する費用

中小企業者

1,200万円以内

金融機関と協議の上定める

7年以内(ただし建物等については10年以内)

6か月以内据置

分割償還

原則として個人事業者は不要

原則として法人にあっては法人代表者(実質経営者を含む)を要する

必要に応じ徴する

決算書・最近の試算表

町税完納証明書

見積書・設計図書又はカタログ

運転資金

商品・材料等に要する仕入資金

中小企業者

500万円以内

金融機関と協議の上定める

5年以内

据置なし

分割償還

原則として個人事業者は不要

原則として法人にあっては法人代表者(実質経営者を含む)を要する。

必要に応じ徴する

決算書・最近の試算表

町税完納証明書

小口資金

小口の設備資金及び運転資金

小規模企業者

200万円以内

金融機関と協議の上定める

5年以内

6か月以内据置

分割償還

原則として個人事業者は不要

原則として法人にあっては法人代表者(実質経営者を含む)を要する。

徴しない

決算書・最近の試算表

町税完納証明書

(設備の場合は見積書・設計図書又はカタログ)

若手経営者育成資金

店舗・工場・機械等の設備に要する費用

中小企業者で、個人企業者及び会社又は組合の代表者の継承者及び若手経営者で現に当該商工業に従事する45歳以下のもの

原則として6か月以上商工会の経営指導を受けていること

1,000万円以内

金融機関と協議の上定める(利子補給7年間1.2%以内)

7年以内(ただし建物等については10年以内)

6か月以内据置

分割償還

原則として個人事業者は不要

原則として法人にあっては法人代表者(実質経営者を含む)を要する

必要に応じ徴する

決算書・最近の試算表

町税完納証明書

見積書・設計図書又はカタログ

経営健全化資金

事業の転換・新分野進出等経営の多角化に要する費用及び不況等に伴う運転資金

また、月々の返済額の軽減及び資金調達の円滑化等のための運転資金(振興資金、小口資金、経営健全化資金)の借換え資金

中小企業信用保険法第2条第5項第5号に該当する者。又は上記以外で売上高が前年対比5%以上減少している中小企業。どちらも原則として6カ月以上商工会の経営指導を受けていること

1,000万円以内

金融機関と協議の上定める(利子補給5年間0.5%以内

ただし、経営健全化資金からの借換えは、従前のものを含め5年間とする)

7年以内

6か月以内据置

分割償還

(ただし、借換えの場合、据置なし分割償還)

原則として個人事業者は不要

原則として法人にあっては法人代表者(実質経営者を含む)を要する

必要に応じ徴する

決算書・最近の試算表

町税完納証明書

事業計画書

発注企業の証明書

創業支援資金

開業に要する運転資金及び設備資金

新規開業予定者及び開業から5年以内で事業実施のために資金を必要とし、「特定創業支援事業」を受けた者

500万円以内

金融機関と協議の上定める

7年以内

6か月以内据置

分割償還

原則として個人事業者は不要

原則として法人にあっては法人代表者(実質経営者を含む)を要する

必要に応じ徴する

創業計画書又は収支計画書

町税完納証明書

設備資金は、見積書・設計図書又はカタログ

住民票

特別小口資金

運転資金(新規借入のみ。ただし、特別小口資金からの借換えは可。)

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、1か月の売上高が前(々)年対比10%以上減少している小規模企業者

原則として6か月以上商工会の経営指導を受けていること

500万円以内

年1.8%(利子補給3年間1.8%以内

ただし、借換えの場合は、従前のものを含め3年間とする)

10年以内

1年以内据置

分割償還

原則として個人事業者は不要

原則として法人にあっては法人代表者(実質経営者を含む)を要する

必要に応じ徴する

決算書・最近の試算表

町税完納証明書

新型コロナウイルス感染症の影響による売上減少の確認書

特別経営健全化資金

運転資金

新型コロナウイルス感染症の影響を受けており、中小企業信用保険法第2条第5項第4号に該当する者及び危機関連保証制度要綱(平成29・10・23中庁第1号)に定める危機関連保証を利用する者

原則として6か月以上商工会の経営指導を受けていること

1000万円以内

年1.8%(利子補給3年間1.8%以内

ただし、特別経営健全化資金からの借換えは、従前のものを含め3年間とする)

10年以内

1年以内据置

分割償還

原則として個人事業者は不要

原則として法人にあっては法人代表者(実質経営者を含む)を要する

必要に応じ徴する

決算書・最近の試算表

町税完納証明書

事業計画書

松川町商工業振興条例施行規則

昭和54年3月17日 規則第3号の1

(令和5年9月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
昭和54年3月17日 規則第3号の1
昭和61年9月25日 規則第19号
昭和62年12月26日 規則第4号
平成元年3月22日 規則第2号
平成2年12月10日 規則第8号
平成4年4月1日 規則第1号
平成5年3月31日 規則第6号
平成5年3月31日 規則第7号
平成8年1月24日 規則第1号
平成8年4月1日 規則第5号
平成9年6月26日 規則第1号
平成10年4月1日 規則第6号
平成10年10月30日 規則第7号
平成11年3月31日 規則第6号
平成12年4月1日 規則第18号
平成13年7月10日 規則第4号
平成13年9月19日 規則第6号
平成15年3月6日 規則第1号
平成17年5月10日 規則第6号
平成20年9月19日 規則第13号
平成21年2月10日 規則第2号
平成22年3月5日 規則第1号
平成25年3月22日 規則第13号
平成29年3月10日 規則第1号
平成30年3月22日 規則第1号の1
平成31年4月1日 規則第6号
令和2年3月31日 規則第1号の4
令和3年3月31日 規則第5号
令和5年6月13日 規則第13号