○松川町商工業振興条例委員会規程

昭和54年4月1日

(目的)

第1条 この規程は、松川町商工業振興条例(以下「条例」という。)及び条例施行規則の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

第1 商工業振興審議会

(審議会)

第2条 審議会は、委員12人以内で組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 町議会議員

(2) 松川町商工会代表

(3) 学識経験者

(任期)

第3条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 その職にあるため委員となった者の任期は、その在任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長をおき委員が互選する。

2 会長は会務を総理する。

3 会長に事故あるときは、副会長がその職務を代行する。

(会議)

第5条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席人員の過半数で決し可否同数の場合は議長の決するところによる。

(幹事)

第6条 審議会は幹事若干人をおく。

2 幹事は産業振興課職員のうちから町長が任命する。

3 幹事は審議会の所掌事務について委員を補佐する。

第2 商工業振興資金斡旋審議会

(設置)

第7条 条例第15条に基づく融資斡旋について審議するため、商工業振興資金斡旋審議会を設置する。

(任務)

第8条 審議会は、町長から融資斡旋について諮問された事項について審議するものとする。

(組織及び任期)

第9条 審議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 長野県信用保証協会飯田支店長

(2) 八十二銀行松川支店長、飯田信用金庫大島支店長、アルプス中央信用金庫上片桐支店長

(3) 松川町商工会代表

(4) 議会産業建設正副委員長

3 委員の任期は2年とする。ただし、補充委員の任期は前任者の残任期間とする。またその職にあるため委員となった者の任期はその在任期間とする。

第10条 審議会に会長及び副会長1人をおき委員のうちから互選する。

2 会長は会務を総理し、これを代表する。

3 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは代理する。

(会議)

第11条 審議会は会長が招集し、会議の議長となる。

2 第9条第2項第1号及び第2号に掲げる委員のうち都合の悪い場合は代理者を出席させることができる。

(幹事)

第12条 審議会に幹事をおき、町職員、商工会職員のうちから町長が任命する。

第3 松川町工場誘致委員会

(委員会)

第13条 条例第21条に規定する委員会について、必要な事項は次に定めるところによる。

(委員の構成及び任期)

第14条 委員の構成は、町議会正副議長並びに産業建設委員とし、任期はその在任期間とする。

(会長及び副会長)

第15条 委員会に会長及び副会長各1人をおき、委員のうちから互選する。

2 会長は、会務を総理し委員会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し会長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第16条 委員会の会議は、必要に応じて開催する。

2 会議は会長が招集し、会長が議長となる。

3 会議は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開き議事を決することができない。

4 会議の議事は、出席者過半数で決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。

(幹事)

第17条 委員会に幹事をおき、関係部課の職員のうちから町長が任命する。

2 幹事は、委員会の所掌事務について委員を補佐する。

(施行期日)

1 この規程は、昭和54年4月1日から施行する。

(規程の廃止)

2 次に掲げる規程は廃止する。

(1) 松川町工場誘致委員会規程(昭和41年松川町規程第5号)

(2) 松川町商工業振興資金斡旋審議会規程(昭和49年松川町規程)

(経過措置)

3 この規定施行の際現に改正前の規定に基づいて施行されているものについては、なお従前の例による。

(平成12年規程第8号)

この規程は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成15年規程第6号)

この規程は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成21年告示第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

松川町商工業振興条例委員会規程

昭和54年4月1日 種別なし

(平成21年2月4日施行)