○松川町商工業振興条例

昭和53年12月21日

条例第21号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、町内商工業者の育成強化と工業等の誘致を促進し地域産業の振興をはかり、あわせて商工業に従事する者の福祉の向上をはかることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義はそれぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 商工会 商工会法(昭和35年法律第89号)第2章の規定により設立された商工会をいう。

(2) 商工業者 町内に事業所又は事務所を有する会社及び個人

(3) 地域指定 農村地域工業導入促進法(昭和46年法律第112号)第5条に基づいて指定された区域

(4) 工場等 直接事業の用に供する工場、事務所及び倉庫をいう。

(5) 工業等 日本標準産業分類(平成14年総務省告示第139号)に掲げる大分類F―製造業、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業及び卸売業をいう。

(6) 工業生産設備 租税特別措置法第12条の2又は第45条第1項に規定する製造の用に直接供する設備であって、租税特別措置法施行令第6条の2、又は第28条の3第1項に定めるものをいう。

(7) 中小企業団体 中小企業団体の組織に関する法律第3条により設立された団体等をいう。

(振興措置)

第3条 町長は、第1条の目的を達成するため次の振興措置を行う。

(1) 商工業指導事業

(2) 商工業振興対策事業

(3) 商工業振興資金融資斡旋事業

(4) 商工業労務対策事業

(5) 工場誘致事業

(補助金又は助成金の交付申請等)

第4条 この条例に定める補助金又は助成金を受けようとする者は、別に定める関係書類を提出しなければならない。ただし、別に定めのあるものの他は、補助金等交付規則(昭和45年松川町規則第4号)によるものとする。

(商工業振興審議会)

第5条 商工業の振興に関する重要な事項について、町長の諮問に応じて調査審議するため松川町商工業振興審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

第2章 商工業指導事業

(商工業指導事業補助)

第6条 町長は、商工業者の経営又は技術の改善発達、向上に関する事業(商工会の行う小規模企業経営改善普及事業)並びにこれに附帯する事業に要する経費に対して予算の範囲内で補助金を交付し、振興と安定をはかる。

(補助対象経費及び補助金)

第7条 補助対象経費は、長野県小規模事業指導費補助金交付要綱及び国、県の補助基準に準じて行う事業で次のとおりとする。

(1) 対象経費 商工会の行う小規模事業指導に要する経費及びその他補助事業のうち町長が必要かつ適当と認めるもの。

(2) 補助金 国、県補助金を超える額について予算の範囲内で町長が認めた額

第3章 商工業振興対策事業

(振興事業補助)

第8条 町長は、商工業者又は中小企業団体が、商工業の振興を図るための事業並びに施設及び借入金に対し予算の範囲内で助成措置を行う。

(助成措置)

第9条 前条に規定する助成措置は次のとおりとする。ただし、土地代は含まないものとする。

(1) 共同駐車場

(2) 共同公害防止施設

(3) 商工業の近代化に関する事業

(4) その他町長が必要と認めた事業並びに施設

2 金融助成は県が中小企業振興のため行う融資制度により商工業者の資金借入れに対し、保証料の補給を行う。

第4章 商工業振興資金融資斡旋事業

(融資斡旋)

第10条 町長は、商工金融の円滑な供給によって商工業の振興をはかるため国、県資金の補完として長野県信用保証協会(以下「県信保」という。)及び町内の金融機関の協調を得て融資斡旋を行う。

(貸付金及び保証料)

第11条 貸付金とは、金融機関が町長の斡旋に基づきこの条例に定めるところにより商工業者に貸付ける資金をいう。

第12条 貸付金は、県信保が信用保証する保証付貸付とし、この保証料は町及び商工業者が負担する。

(預託)

第13条 町は融資斡旋を行うため原資を金融機関に預託する。

2 原資の預託期間は1年以内とし、金融機関は原資の4.5倍を限度として貸付けをするものとし、県信保は融資の保証を行うものとする。

(申込資格)

第14条 融資斡旋申込みができる者は、町内に1年以上居住し、かつ、1年以上継続して営業を行っている商工業者で町税を完納している者とする。

2 小口資金については、資本金の額又は出資の総額が1,000万円未満で常時使用する従業員の数が20人以下の法人又は個人とする。

(斡旋の決定)

第15条 町長は、申込書を受理したときはその内容を調査し、商工業振興資金斡旋審議会(以下「斡旋審議会」という。)にはかりこれを決定し、金融機関に斡旋する。ただし、急を要する場合は会長の決裁により、審議会を省略することができる。

第5章 商工業労務対策事業

(労務対策)

第16条 町長は、町内に事業所を有する商工業者の雇用する従業員の福祉の増進と、労務の安定をはかるため次の事業について商工会と協調して実施する。

(1) 永年勤続者表彰と就職者激励

(2) 後継者育成事業助成

(3) その他町長が必要と認めた事業

第6章 工場誘致

(工業等の誘致)

第17条 町長は、町内に工場を新設し又は増設する者に対し基準を定めて指定し、奨励措置並びに必要な便宜を供与し、工業等の誘致と産業の振興を助長する。

(奨励措置)

第18条 工場を新設し、又は増設する者に対し敷地、工業用水、労務、金融等の斡旋を行うほか、当該新増設に必要な道路その他関連施設の整備に努めるものとする。

(指定の基準)

第19条 指定の基準は、国の地域指定期間中に工場を新設し、又は増設するための工業生産設備を取得する者が、助成措置を受けようとするときは、工業生産設備の取得価格の合計額が法令の定める金額を越え、かつ、これを当該事業の用に供したことに伴なって増加する従業員が3人を超えるものでなければならない。

2 前項のほか、都市計画法に基づく用途地域制定により、昭和48年12月25日現に区域内に工場を有した者が移転する場合

(助成措置)

第20条 町長は、前条により指定した者に対し、3年間当該工場に対する各年度の町税のうち、新増設分にかかわる固定資産税を次のとおり課税免除する。ただし、第1項に該当するものの課税免除の期間は、国の地域指定適用となる期間とする。

初年度から3年度間

2 前項のほか、地域指定以外に工場等を新設、移設及び増設した者に対して、予算の範囲内で補助金を交付することができる。

(工場誘致委員会)

第21条 この条例の目的達成のため松川町工場誘致委員会(以下「委員会」という。)をおく。

第7章 補則

(委任)

第22条 法令及びこの条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(条例の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 松川町工場誘致条例(昭和41年松川町条例第17号)

(2) 松川町商工業振興審議会条例(昭和49年松川町条例第1号)

(経過措置)

3 この条例施行の際現に改正前の条例に基づいて施行されているものについては、なお従前の例による。

(昭和56年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第16号)

この条例は、昭和57年4月1日より施行する。

(昭和62年条例第14号)

この条例は、昭和62年10月1日から施行する。

(平成4年条例第16号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成13年条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成13年度指定分から適用する。

2 条例改正前の規定に基づく指定分については、なお従前の例による。

(平成14年条例第13号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年条例第12号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第21号)

(施行期日)

この条例は、平成20年1月1日から施行する。

(平成25年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

松川町商工業振興条例

昭和53年12月21日 条例第21号

(平成25年3月22日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
昭和53年12月21日 条例第21号
昭和56年3月23日 条例第13号
昭和57年3月31日 条例第16号
昭和62年9月21日 条例第14号
平成4年3月25日 条例第16号
平成13年6月22日 条例第12号
平成14年3月25日 条例第13号
平成15年3月31日 条例第12号
平成19年6月12日 条例第13号
平成19年12月5日 条例第21号
平成25年3月22日 条例第4号