○特別山村林業振興対策事業補助金交付要綱
昭和54年10月22日
(趣旨)
第1 この要綱は、特別山村の林業生産活動の促進を図るため、森林組合又は、林業者の組織する団体等が実施する林業振興対策事業に要する経費に対し、予算の範囲内で、当該団体等に補助金を交付することについて、補助金等交付規則(昭和45年松川町規則第4号。以下「規則」という。)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(経費及び補助率等)
第2 第1に規定する補助金の交付の対象となる経費及び補助率は、次のとおりとする。
経費 | 補助率 |
知事の承認を得て定めた特別山村林業振興対策事業計画に基づいて、森林組合、森林所有者若しくは、林業者の協業体又は、共同施設者が行う、次に掲げる事業に要する経費 ア 造林施設又は素材生産施設の設置事業 イ 特用林産物生産、加工施設の設置事業 ウ 環境緑化木生産施設の設置事業 エ 森林総合利用促進事業 | 10分の7以内 |
(補助金の交付の条件)
第3 次の各号に掲げる事項は、補助金の交付の条件とする。
(1) 補助事業の内容を次のように変更しようとするときは、速やかに町長に申請してその承認を受けること。
ア 事業主体を変更しようとするとき。
イ 事業の施行か所又は設置場所を変更しようとするとき。
ウ 事業量又は事業費の20パーセント以上の変更をしようとするとき。
エ 主要工事内容及び施設等の主要構造、主要機能、機種等の変更をしようとするとき。
オ 補助金額を変更しようとするとき。
(2) 補助事業を中止し若しくは廃止しようとするとき又は補助事業が予定の期間内に完了しないときは、速やかに町長に申請してその承認を受けること。
(3) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、財産管理規定等を定め善良な管理者の注意をもって管理し効率的な運用を図ること。
(4) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を処分したことにより収入があったときは、当該収入に当該補助事業に係る補助率を乗じて得た額を町に納付させることがあること。
(5) 工事の請負及び物品の購入にあたっては、法令に特別の定めがある場合を除くほか競争入札によること。ただし、緊急の必要により競争入札に付することができないとき、時価に比較して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき、又は、その性質若しくは目的が競争入札に付することが適当でないと認められるときは、事業主体の議決機関の同意を得て競争入札に付さないことができる。
(6) この事業に係る帳簿又は、証拠書類は補助事業終了の年度の翌年度から起算して5年間整理保存すること。
2 町長は前項に掲げるもののほか補助金交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、経費の使用方法その他について条件を付することがある。
(補助金交付申請書の様式、添付書類及び提出期限)
2 補助金交付申請書に添付する関係書類は次のとおりとする。
(1) 特別山村林業振興対策事業実施計画書(様式別紙)
(2) 財産管理規程
3 第2項に規定する書類の提出部数及び提出期限は町長が別に定める。
(変更等の様式)
第5 規則第5条第1項第4号及び第5号の規定による承認申請は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める書類正副2部を提出して行うものとする。
(2) 補助事業を中止しようとするとき、特別山村林業振興対策事業中止承認申請書(様式は県の要綱に準ずる。)
(3) 補助事業を廃止しようとするとき、特別山村林業振興対策事業廃止承認申請書(様式は県の要綱に準ずる。)
(交付申請の取下書の様式及び提出期限)
(実績報告の様式、添付書類及び提出期限)
2 規則第12条に規定する関係書類は、特別山村林業振興対策事業出来高設計書とする。
3 前2項に規定する報告書の提出部数及び提出期限は町長が別に定める。
(補助金の交付請求)
第8 補助事業者が補助金の支払い(概算払を含む。)を受けようとするときは、特別山村林業振興対策事業補助金交付請求書(様式は県の要綱に準ずる。)正副2部を町長に提出するものとする。
2 前項に規定する書類の提出期限は町長が別に定める。
(その他)
第9 この要綱において「県の要綱」とは、特別山村林業振興対策事業補助金交付要綱(昭和49年長野県告示第504号)をいい、同要綱に準じて提出する書類の字句のうち「長野県知事」を「松川町長」に、「市町村長」を「補助事業者」に、「長野県」を「松川町」に、「県費補助金」を「町費補助金」にそれぞれ読み替えて作成するものとする。
附則
1 この要綱は、昭和54年度の補助金から適用する。