○上片桐農村環境改善センター使用規程

昭和63年10月1日

規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、上片桐農村環境改善センター管理規則の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用申込)

第2条 上片桐農村環境改善センター(以下「改善センター」という。)の施設を使用しようとする者又は団体等(以下「申込者」という。)は、上片桐農村環境改善センター使用申込書(様式第1号。以下「使用申込書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 前項の使用申込書は、使用日(使用する日が引続き2日以上にわたるときは、その初日)前1ケ月から5日までの間に町長に提出しなければならない。ただし、町長において緊急又はやむを得ない理由があると認めたときはこの限りでない。

3 第1項に規定する使用申込書の記載事項のうち、使用日時を変更しようとする者は、使用日前3日までに、町長の承認を受けなければならない。

(使用承認書の交付)

第3条 町長は、改善センターの施設等の使用を承認したときは、松川町農村環境改善センター使用承認書(様式第2号。以下「使用承認書」という。)を申込者に交付し、又はその使用を承認できないときは、その旨を通知するものとする。

(使用料の徴収)

第4条 使用料は、使用承認書と引替えに徴収するものとする。

(休館日)

第5条 改善センターの休館日は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 1月1日から1月4日、及び12月28日から12月31日までの日

(2) 毎週水曜日。ただし水曜日が国民の祝日の場合はその翌日とする。

(3) 前各号に定める日又は定める日以外で、町長が必要と認めるときは使用又は休館することができる。

(使用時間)

第6条 改善センターの使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、使用内容により町長において使用時間を変更することができる。

(使用者の遵守事項)

第7条 改善センターの使用者は、条例に定められた事項を守るとともに、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 改善センターの施設、備品は大切に使用すること。

(2) 使用を許可された室等以外はみだりに出入りしないこと。

(3) 盗難防止には充分注意すること。

(4) 使用者は、その使用を終わったときは、速やかにその旨を所長に届け出て、その点検を受けなければならない。

(損傷及び滅失の届出)

第8条 使用者及び同一目的をもって入館した参加者が改善センターの施設等を損傷し又は滅失したときは、当該使用者は遅滞なくその旨を所長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(補則)

第9条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し、必要な事項は町長が別に定める。

この規程は、昭和63年11月9日から施行する。

様式 略

上片桐農村環境改善センター使用規程

昭和63年10月1日 規程第2号

(昭和63年10月1日施行)