○上片桐農村環境改善センター管理規則

昭和63年10月1日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は上片桐農村環境改善センター(以下「改善センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 改善センターは、上片桐地区の農村環境改善に寄与することを目的とする。

(職員)

第3条 改善センターに次の職員をおく。

(1) 所長

(2) 職員

(所長の職務)

第4条 所長は町長の命を受けて、所務を掌理し、部下職員を指揮監督するほか、次の各号に掲げる職務を行う。

(1) 所務に関し必要な書類、帳簿等を備え、常にその現状を明らかにしておくこと。

(2) 所務を円滑に運営するため、施設整備を正常な状態に維持するよう努めること。

(3) 毎年度のはじめにおいて、改善センターの防災及び警備の計画を作成すること。

(4) 毎年3月末までに翌年度の事業計画を定め、町に提出すること。

(5) 改善センターにおける業務の成果を町長に報告すること。

(6) 施設、設備が破損又は亡失したときは、町長に報告すること。

(7) その他必要な事項

(その他の職員の職務)

第5条 書記は上司の命を受けて事務及び所内の任務をつかさどる。

(使用)

第6条 改善センターの使用規程は別に定める。

(処務)

第7条 この規程に定めるもののほか、改善センターの処務に関し必要な事項は、所長が町長の承認を得て別に定める。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、職員の勤務、事務処理、その他の事項は、松川町条例又は規則の例によるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

上片桐農村環境改善センター管理規則

昭和63年10月1日 規則第8号

(昭和63年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
昭和63年10月1日 規則第8号