○中山間地域特別農業農村対策事業補助金交付要綱

昭和48年11月8日

(趣旨)

第1 この要綱は、特別農山村、特定農山村地域及び特定農業振興地域の農業集落及び農業生産環境を維持発展させるため、農業協同組合、土地改良区、農事組合法人、農業生産法人、利用組合又は共同施行者(以下「補助事業者」という。)が総合整備事業、生産活動強化事業、地場産業育成事業、交流拠点整備事業、農村景観保全事業及び農村コミュニティ促進事業を行うために要する経費に対し、予算の範囲内で当該補助事業者に補助金を交付することについて、補助金等交付規則(昭和45年松川町規則第4号。以下「規則」という。)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(経費及び補助率等)

第2 第1に規定する補助金の交付の対象となる経費及び補助率は、次のとおりとする。

経費

補助率

知事の承認を得て定めた中山間地域特別農業農村対策事業計画に基づいて行う次に掲げる事業に要する経費

ア 総合整備事業

イ 生産活動強化事業

ウ 地場産業育成事業

エ 交流拠点整備事業

オ 農村景観保全事業

カ 農村コミュニティ促進事業

キ 特認事業

10分の7以内

(補助金の交付の条件)

第3 次の各号に掲げる事項は、補助金の交付の条件とする。

(1) 補助事業の内容を次のように変更しようとするときは、速やかに町長に申請してその承認を受けること。

ア 事業主体を変更しようとするとき。

イ 事業の施行か所又は設置場所を変更しようとするとき。

ウ 事業量又は事業費の20パーセント以上の変更をしようとするとき。

エ 主要工事内容及び施設等の主要構造、主要機能、機種等の変更をしようとするとき。

オ 補助金額を変更しようとするとき。

(2) 補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするとき又は補助事業が予定の期間内に完了しないときは、速やかに町長に申請してその承認を受けること。

(3) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、財産管理規程等を定め、善良な管理者の注意をもって管理し、効率的な運用を図ること。

(4) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を処分したことにより収入があったときは、当該収入に当該補助事業に係る補助率を乗じて得た額を町に納付させることがある。

(5) 工事の請負及び物品の購入にあたっては、法令に特別の定めがある場合を除くほか、競争入札によること。ただし、緊急の必要により競争入札に付することができないとき、時価に比較して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき、又はその性質若しくは目的が競争入札に付することが適当でないと認められるときは、事業主体の議決機関の同意を得て、競争入札に付さないことができる。

(6) この事業に係る帳簿又は証拠書類は、補助事業終了の年度の翌年度から起算して5年間整理保存すること。

2 町長は前項に掲げるもののほか、補助金交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、経費の使用方法その他について条件を付することがある。

(補助金交付申請書の様式、添付書類及び提出期限)

第4 規則第3条に規定する申請書は、中山間地域特別農業農村対策事業補助金交付申請書(様式第1号)によるものとする。

2 補助金交付申請書に添付する関係書類は、次のとおりとする。

(1) 特定地域農業振興総合対策事業実施設計書(様式第2号)

(2) 財産管理規程

3 第2項に規定する書類の提出部数及び提出期限は、町長が別に定める。

(変更等の様式)

第5 規則第5条第1項第4号及び第5号の規定による承認申請は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める書類を提出して行うものとする。

(1) 補助事業の内容を変更しようとするとき 中山間地域特別農業農村対策事業変更承認申請書(様式は県の要綱に準ずる。)及び中山間地域特別農業農村対策事業変更実施設計書(様式は県の要綱に準ずる。)

(2) 補助事業を中止しようとするとき 中山間地域特別農業農村対策事業中止承認申請書(様式は県の要綱に準ずる。)

(3) 補助事業を廃止しようとするとき 中山間地域特別農業農村対策事業廃止承認申請書(様式は県の要綱に準ずる。)

(4) 補助事業が予定の期間内に完了しないとき 中山間地域特別農業農村対策事業完了期限延長承認申請書(様式は県の要綱に準ずる。)。ただし、完了期限延長が翌年度にわたるときは、中山間地域特別農業農村対策事業繰越承認申請書(様式は県の要綱に準ずる。)

(交付申請の取下書の様式及び提出期限)

第6 規則第 条第1項に規定する交付申請の取下げは、中山間地域特別農業農村対策事業補助金交付申請書取下書(様式は県の要綱に準ずる。)を、当該補助金の交付決定の通知を受けた日から15日以内に町長に提出するものとする。

(状況報告及び様式)

第7 補助事業者は、別に指定する日現在における進ちょく状況について中山間地域特別農業農村対策事業実施状況報告書(様式第3号)を、同日の属する月の翌月8日までに町長に提出するものとする。

(実績報告の様式、添付書類及び提出期限)

第8 規則第12条第1項に規定する実績報告は、中山間地域特別農業農村対策事業実績報告書(様式第1号)によるものとする。

2 規則第12条に規定する関係書類は、中山間地域特別農業農村対策事業出来高設計書(様式第2号)とする。

3 前2項に規定する報告書の提出部数及び提出期限は、町長が別に定める。

(補助金の交付請求)

第9 補助事業者が、補助金の支払い(概算払を含む。)を受けようとするときは、中山間地域特別農業農村対策事業補助金請求書(様式第4号)を町長に提出するものとする。

2 前項に規定する書類の提出期限は町長が別に定める。

(返還期限延長等の申請)

第10 規則第16条第3項の規定による返還期限の延長は、中山間地域特別農業農村対策事業補助金返還期限延長申請書(様式は県の要綱に準ずる。)を、同項の規定による返還請求取消の申請は、中山間地域特別農業農村対策事業補助金返還請求取消申請書(様式は県の要綱に準ずる。)を町長に提出して行うものとする。

(加算金及び延滞金の免除の申請)

第11 規則第17条第7項の規定による加算金免除の申請は、中山間地域特別農業農村対策事業補助金返還請求に係る加算金免除申請書(様式は県の要綱に準ずる。)を、同項の規定による延滞金の免除の申請は、中山間地域特別農業農村対策事業補助金返還に係る延滞金免除申請書(様式は県の要綱に準ずる。)を町長に提出して行うものとする。

(財産処分の制限等)

第12 規則第19条第1項第2号及び第3号に規定する機械、器具及び財産並びに同条第2項第2号に規定する期間は、別表に掲げるもの及び期間とする。

2 規則第19条第1項に規定する承認申請は、中山間地域特別農業農村対策事業財産処分承認申請書(様式は県の要綱に準ずる。)によるものとする。

(その他)

第13 この要綱において「県の要綱」とは中山間地域特別農業農村対策事業補助金交付要綱(昭和48年長野県告示第488号)をいい、同要綱に準じて提出する書類の字句のうち「長野県知事」を「松川町長」に、「市町村長」を「補助事業者」に、「長野県」を「松川町」に、「県費補助金」を「町費補助金」にそれぞれ読みかえて作成するものとする。

別表

機械器具及び財産

期間

農業生活改善施設(不動産及びその従物を含む。)

16年

放牧地整備施設

8年

生産合理化機械

5年

生産合理化施設(不動産及びその従物を含む。)

10年

園地管理施設(不動産及びその従物を含む。)

10年

加工流通施設(不動産及び従物を含む。)

10年

淡水漁等養繁殖施設(不動産及びその従物を含む。)

10年

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中山間地域特別農業農村対策事業補助金交付要綱

昭和48年11月8日 種別なし

(平成9年3月5日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
昭和48年11月8日 種別なし
昭和56年3月31日 種別なし
昭和56年9月28日 種別なし
平成9年3月5日 種別なし