○土地改良事業の分担金徴収施行規則

昭和40年4月1日

規則第4号

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 事業費 工事費、測量試験費、用地買収補償費、工事雑費、事務雑費の合計額をいう。

(賦課の基準)

第3条 賦課の基準は、別表第1のとおりとする。

2 前項の規定により賦課する分担金の額は、当該年度に施行した土地改良事業費のうち、国又は県から交付を受けた補助金の額を除いたものを超えないものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、町長が特別の事業があると認めた事業については、分担金の率を変更することができる。

(分担金の徴収の時期及び方法)

第4条 分担金の徴収は、当該土地改良事業の工事が竣工した後30日以内に、町長は納期限を定めた納入通知書により行うものとする。

2 納期限は、納入通知書の発送日後10日から60日を経過した日までの期間内において町長が定めた日までとする。

(延滞金)

第5条 前条の分担金について納期限までに納付しない者は、延滞金を納付しなければならない。

2 延滞金の額及びその納付方法は、松川町税条例(昭和32年松川町条例第5号)の規定を準用する。

(督促)

第6条 経費分担者が納期限まで分担金を納付しない場合においては、町長は納期限後30日以内に督促状を発しなければならない。

2 前項の督促状に指定すべき納期限は、その発行の日から15日以内とする。

(滞納処分)

第7条 督促を受けた者が督促状の指定期限までに分担金を完納しない場合においては、督促の指定期限後60日までに滞納処分に着手する。

2 滞納処分を行うときは、松川町税条例の規定を準用する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第1号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

事業の内容

分担金の率

農業用排水施設整備事業

事業費の100分の10

農道整備事業

事業費の100分の10

生態系保全等施設整備事業

事業費の100分の10

土地改良事業の分担金徴収施行規則

昭和40年4月1日 規則第4号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
昭和40年4月1日 規則第4号
平成17年3月8日 規則第1号
平成20年2月14日 規則第1号