○松川町町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例

昭和34年6月29日

条例第15号

(目的)

第1条 町営土地改良事業に要する経費について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき分担金を徴収するほか、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4第1項において準用する第36条の規定により当該事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者に対して金銭、夫役又は現品を賦課徴収する場合には、この条例の定めるところによる。

(賦課の基準等決定)

第2条 前条の賦課の額(第4項に規定する賦課の額を除く。)は各年度ごとに当該事業に要する経費のうち県から交付を受けた補助金の額を除いたものをこえない範囲内において町長が定める。

2 前条の賦課の基準並びにその徴収の時期及び方法は町議会の承認を経て町長が定める。

3 前項の賦課の基準を定めるにあたっては、当該事業について、その施行に係る地域内にある土地の利益を勘案しなければならない。

4 町営土地改良事業のうち、国の間接補助事業であって町長が指定するものの施行に係る地域内の農用地が、法第113条の2第3項の規定による当該事業の工事の完了の公告の日(その公告において工事完了の日が示されたときは、その示された日)の属する年度の翌年度(その年度の到来する前に知事が指定する場合にあっては当該指定に係る年度)から起算して8年を経過しない間に、農用地以外に転用される場合(当該転用に係る農用地(以下「転用農用地」という。)の面積が、知事の指定する面積をこえない場合又は、知事が補助金の返還を要しないものとして承認した場合を除く。)において、転用農用地につき、法第3条に規定する資格を有する者から徴収する賦課の額は、当該事業につき県から交付を受けた補助金の額に相当する額を第2項に規定する賦課の基準により転用農用地に割り振って得られる額(当該転用に伴い遊休化する施設を目的外用途に活用することにより生ずる収入がある場合にあっては、当該収入額のうち、転用農用地に係るものを差引いた額)とする。

(夫役の履行)

第3条 夫役を賦課された者は、その便宜に従い本人自らこれに当たり又は代人をもって履行することができる。

2 前項の規定による履行について、金銭をもって代えることができる。

(賦課に対する審査請求)

第4条 第3条の規定により賦課金又は夫役現品の賦課を受けた者は、その賦課の算出に異議があるときは、賦課を受けた日から3か月以内に町長に対して審査請求をすることができる。

2 町長は前項の規定による審査請求がされたときは、同項に規定する期間満了後20日以内にこれを裁決しなければならない。

(急施の場合の特例)

第5条 法第96条の4第1項において準用する法第88条第1項の規定による応急工事計画に基づく事業に要する経費の賦課徴収については、あらかじめその徴収を受けるべき者の3分の2以上の同意を得なければならない。

(賦課徴収の延期等)

第6条 町長は、天災その他特別の事情がある場合に限り、町議会の議決を経て賦課(第2条第4項に規定するものを除く。以下同じ。)の徴収を延期し又は賦課を減免することができる。

(その他の規定)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和57年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日より適用する。

(平成25年条例第16号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

松川町町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例

昭和34年6月29日 条例第15号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
昭和34年6月29日 条例第15号
昭和49年3月14日 条例第7号
昭和57年3月10日 条例第12号
平成25年3月22日 条例第16号
平成28年3月22日 条例第7号