○松川町国民健康保険運営協議会規程
昭和36年3月31日
規程第4号
第1条 松川町国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)は法令並びに、松川町国民健康保険条例に規定するもののほか規程の定めるところによる。
第2条 協議会委員の中被保険者を代表する委員はこの町の被保険者より、国民健康保険医(又は国民健康保険薬剤師)を代表する委員は、この町に在住又は在勤する国民健康保険医(国民健康保険薬剤師)より、公益を代表する委員は、この町の公職にあるもののうちから町長が委嘱する。
2 委員の任期は3年とする。ただし、再任を妨げない。
第3条 協議会に会長、副会長各1人をおく。
2 会長は委員の互選により選出し、副会長は会長の指名により選任する。
3 会長は会務を総理し協議会を招集し会議の議長となる。
4 副会長は会長を補佐し会長事故ある時は職務を代理する。
第4条 会長、副会長若しくは委員を辞職しようとするときは、町長に書面で申立てしなければならない。
第5条 協議会は過半数の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。
2 会議に出席することのできない委員は、あらかじめその旨届け出なければならない。
第6条 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
第7条 会長は下記に掲げる場合に委員を招集する。
(1) 町長から協議会に諮問があったとき。
(2) その他会議を開く必要があると認められたとき。
第8条 協議会の書記はこの町の国民健康保険事務主任者を町長が任命し、会長の命を受け協議会に関する庶務に従事する。
2 会長は書記をして、会議録を調整し会議のてん末及び出席委員の氏名を記載しなければならない。
3 会議録には会長及び会議に出席した2人の委員が署名しなければならない。
4 会長は会議録の写を添えて、会議のてん末を町長に報告しなければならない。
第9条 協議会の事務所は役場におく。
第10条 委員はこの町の定めるところにより、報酬を支給する。また会務のため旅行するものに対しては旅費を支給する。
第11条 この規程の他必要な事項は、協議会において定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成29年告示第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成29年告示第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成30年告示第16号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第44号)
この規程は、公布の日から施行する。