○松川町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

昭和53年6月13日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、松川町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和52年松川町条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(一般廃棄物処理業の許可の申請)

第2条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第7条第1項及び同条第6項に規定する一般廃棄物処理業者(以下「処理業者等」という。)になろうとするものは、次の事項を記載した様式第1号の申請書を町長に提出しなければならない。

(1) 本籍、住所、氏名及び生年月日(法人の場合はその名称、所在地、代表者の氏名)

(2) 事業所及び事業場の所在地

(3) 取扱一般廃棄物並びに収集運搬及び処分の別

(4) 事業の用に供する施設の種類及び数量

(5) 積替え又は保管を行う場合には、積替え又は保管場所の面積及び保管できる量

(6) 町長及び他の市町村長から一般廃棄物収集運搬業の許可を受けている場合にあっては、当該許可に係る許可番号

(7) 収集運搬及び処分の方法並びに作業計画書

2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

(1) 事業計画の概要を記載した書類

(2) 事業の用に供する施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに当該施設の付近の見取り図、自動車にあっては車検証の写し及び写真

(3) 申請者が前号に掲げる施設の所有権を有すること(申請者が所有権を有しない場合には、使用する権限を有すること)を証する書類

(4) 申請者が法人である場合には、定款及び登記簿の謄本

(5) 申請者が個人である場合にはその住民票の写し

(6) 申請者が法第7条第5項第4号イからルまでに該当しない旨を記載した書面

(7) 事業の開始に要する資金の総額及び資金の調達方法を記載した書類

(8) 申請者が法人である場合には、直前2年の事業年度における貸借対照表、損益計算書、法人の市町村民税の納付すべき額及び納付済額を証する書類

(9) 申請者が個人である場合には、資産に関する調書、直前2年間の市町村民税の納付すべき額及び納付済額を証する書類

(10) 他の市町村から一般廃棄物収集運搬業の許可を受けている場合は許可書の写し

(11) 処理業については、地元住民への説明の経緯及び同意書

(12) 前号に定めるもののほか、町長が必要と認める書類

3 第1項の事項を変更しようとするときは、その事由を具して町長の承認を得なければならない。

(一般廃棄物処理業の許可)

第3条 町長は、前条の規定により申請書を受理したときは、その内容を精査し適当と認められる者に対し2ケ年を限度として様式第2号による許可証を交付する。

(休止の届)

第4条 処理業者等は、その営業を休止しようとするときは、30日前までに町長に届け出なければならない。

(浄化槽清掃業の許可申請)

第5条 浄化槽法第35条第1項の規定により浄化槽清掃業者(以下「清掃業者」という。)になろうとする者は、環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年環境省令第17号)第10条第1項に掲げる事項を記載した様式第3号の申請書に同規則第2項及び次項に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

2 環境省関係浄化槽法施行規則第10条第2項第5号の町長が必要と認める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 事業計画の概要を記載した書類

(2) 申請者が法人である場合には直前2年間の市町村民税の納付すべき額及び納付済額を証する書類

(3) 申請者が個人である場合には、資産に関する調書、直前2年間の市町村民税の納付すべき額及び納付額を証する書類

(4) 必要の都度、町長が必要と認める書類

(浄化槽清掃業の許可証)

第6条 町長は、浄化槽法第35条の規定により浄化槽清掃業の許可をしたときは、様式第4号による許可証を交付するものとする。

(浄化槽清掃業の許可期限)

第7条 浄化槽法第35条第2項の浄化槽清掃業の許可の期限は、許可の日から2年とする。

(浄化槽清掃業の変更等の届出)

第8条 浄化槽法第37条又は第38条の規定による記載事項の変更又は廃業等の届出は、様式第5号の届出書を町長に提出して行うものとする。

(許可証の再交付)

第9条 許可を受けた事業者が許可証を汚損、又は亡失したときは、速やかにその旨を記載した様式第6号の申請書を町長に提出し、当該許可証の再交付を受けなければならない。

(手数料の納入方法等)

第10条 条例第11条及び第12条による手数料の納入は、次のとおりとする。

(1) 条例第11条の手数料は、松川町燃やすごみの処理手数料にかかる収入証紙に関する条例による。

(2) 条例第12条の手数料は、その都度とする。

第11条 前条の手数料は町の発行する納入通知書により納入しなければならない。

(補足)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成15年規則第9号)

この規則は、平成15年10月1日から施行する。

(平成17年規則第12号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(令和元年規則第11号)

この規則は、令和元年12月14日から施行する。

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松川町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

昭和53年6月13日 規則第5号

(令和元年12月14日施行)