○松川町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

昭和52年9月26日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、廃棄物の排出を抑制し、適正な処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るため、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)浄化槽法(昭和58年法律第43号)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定に基づき、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 廃棄物 法第2条第1項に規定する廃棄物をいう。

(2) 一般廃棄物 法第2条第2項に規定する一般廃棄物をいう。

(3) 産業廃棄物 法第2条第4項に規定する産業廃棄物をいう。

(一般廃棄物の処理計画)

第3条 町長は、法第6条第1項及び第2項の規定による一般廃棄物の処理計画を定め毎年度の始めに告示するものとする。

2 前項の処理計画に変更を生じた場合は、その都度告示するものとする。

(清潔の保持)

第4条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合は管理者とする。以下同じ。)は、清掃を行うなどその清潔を保つように努めるとともに、みだりに廃棄物が捨てられないように適正な管理に努めなければならない。

2 公衆便所及び公衆用ごみ容器等をみだりに汚損し、又は定位置以外へ移動してはならない。

3 法第5条第2項の規定による大掃除は、毎年2回町長の定める計画に従い実施しなければならない。

4 占有者は、その占有し又は管理する空地の雑草等の除去又は、害虫の駆除を実施し、生活環境を損なうことのないように努めなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用により減量を図るとともに物の製造加工販売等に係る製品容器等が廃棄物となった場合はその回収等に努めなければならない。

(占有者の協力)

第6条 土地建物の占有者(以下「占有者」という。)は、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができる一般廃棄物を自ら処分するように努めなければならない。

2 占有者は、第3条の規定により定められた一般廃棄物のうち生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができる一般廃棄物を自ら処分するように努めなければならない。

3 占有者は第3条の規定により定められた一般廃棄物の処理計画に従い一般廃棄物の収集運搬又は処分をしなければならない。

4 占有者は、その土地又は建物内の犬猫等の死体を自ら処理することができないときは町長に届け出るものとする。

5 一般廃棄物を排出する占有者は、その廃棄物が飛散し又は流出しないよう衛生的に排出するとともに、爆発性、毒性、著しい悪臭その他一般廃棄物の収集運搬及び処分に支障を及ぼすおそれがある性状のものを混入してはならない。

(必要な措置)

第7条 町長は、廃棄物の適正な処理をするため必要があると認めるときは占有者に対し当該廃棄物の処理に関し必要な措置を求めることができる。

(一般廃棄物の自己処理の基準)

第8条 占有者は、一般廃棄物を自ら収集し運搬し、又は処分するときは廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第3条に定める基準に準じて処理しなければならない。

(町長が指示する多量の一般廃棄物)

第9条 法第6条の2第5項の規定により町長が占有者に対して指示することができる多量の一般廃棄物の量は、次のとおりとする。

(1) ごみ及び粗大ごみ、1日の平均排出量5キログラム以上

(2) その他一般廃棄物で町長が必要と認める量以上

(廃棄物処理施設の位置)

第10条 町は、固形状不燃性廃棄物を適正に処理するため処理場所を町長の指定する場所に設置する。

(一般廃棄物処理施設の技術管理者の資格)

第10条の2 法第21条第3項の規定により条例で定める技術管理者が有すべき資格は、次のとおりとする。

(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、上下水道部門又は衛生工学部門に係る第二次試験に合格した者に限る。)

(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの

(3) 2年以上法第20条に規定する環境衛生指導員の職にあった者

(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学(短期大学を除く。次号において同じ。)又は旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学の理学、薬学、工学若しくは農学の課程において衛生工学(旧大学令に基づく大学にあっては、土木工学。次号において同じ。)若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した後、2年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 学校教育法に基づく大学又は旧大学令に基づく大学の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、3年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。次号について同じ。)若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学(旧専門学校令に基づく専門学校にあっては、土木工学。次号において同じ。)若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した後(同法に基づく専門職大学の前期課程にあっては修了した後)、4年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(7) 学校教育法に基づく短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後(同法に基づく専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)、5年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(8) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)に基づく中等学校において土木科、化学科若しくはこれらに相当する学科を修めて卒業した後、6年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(9) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令に基づく中等学校において理学、工学、農学に関する科目若しくはこれらに相当する科目を修めて卒業した後、7年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(10) 10年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(11) 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者

(一般廃棄物処理手数料)

第11条 町長は、町が行う一般廃棄物の収集運搬及び処分について占有者から別表第1に掲げる手数料を徴収するものとする。

(一般廃棄物処理業許可申請手数料)

第12条 法第7条第1項及び第4項並びに浄化槽法第35条第1項の規定により一般廃棄物処理業又は浄化槽清掃業の許可を受けようとする者は、別表第2に掲げる手数料を納付しなければならない。

(手数料及び費用の減免)

第13条 町長は、天災その他特別の理由があるときは第11条の一般廃棄物の処理手数料又は前条の費用を減免することができる。

(補則)

第14条 この条例に定めるもののほかこの条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和52年10月1日から施行する。

(昭和56年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年6月1日より適用する。

(昭和57年条例第25号)

この条例は、昭和57年7月1日から施行する。

(昭和58年条例第7号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成5年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表については平成5年4月1日から適用する。

(平成12年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年12月1日から施行する。

(平成15年条例第31号)

(施行期日)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成25年条例第11号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和元年条例第5号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

別表第1(第11条関係)

一般廃棄物処理手数料

種別

区分

単位

手数料

燃やすごみ

指定袋に収納されている燃やすごみ

指定袋(小)1個

30円

指定袋(大)1個

60円

別表第2(第12条関係)

一般廃棄物処理業等許可申請手数料

区分

手数料

法第7条又は第7条の2の規定による一般廃棄物処理業の許可又は更新若しくは変更の許可の手数料

1件につき 3,000円

浄化槽法第35条の規定による浄化槽清掃業の許可の手数料

1件につき 3,000円

許可証の再交付手数料

1件につき 3,000円

松川町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

昭和52年9月26日 条例第14号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
昭和52年9月26日 条例第14号
昭和56年3月23日 条例第9号
昭和57年6月25日 条例第25号
昭和58年3月12日 条例第7号
昭和61年3月14日 条例第10号
平成2年3月22日 条例第6号
平成5年3月19日 条例第12号
平成12年3月22日 条例第17号
平成14年9月24日 条例第15号
平成15年12月10日 条例第31号
平成25年3月22日 条例第11号
令和元年6月6日 条例第5号