○松川町営住宅管理条例施行規則
昭和33年3月20日
規則第2号
(総則)
第1条 この規則は、松川町営住宅管理条例(昭和37年松川町条例第14号)の施行に関し必要な事項を定める。
(運営委員会)
第2条 町長は住宅運営の円滑を計るため6人以内の運営委員会を設置するものとする。
2 委員会は町長の諮問に応じ住宅対策、入居の選考、共同施設等の計画並に運営に任ずる。
(入居者の募集)
第3条 条例第4条の規定により行う公募には次の事項を公示するものとする。
(1) 住宅の種別及構造
(2) 所在地及貸付戸数
(3) 家賃
(4) 入居申込資格
(5) 申込受付期間、方法、その他必要な事項
(入居の申込手続)
第4条 条例第4条第1項の規定による入居の申込は様式第1号によるものとする。
(抽せん及抽せん公表)
第5条 条例第6条の規定による抽せんを行うときは抽せん会記録を作成し抽せん結果を公表するものとする。
(請書)
第6条 請書(様式第3号)は入居予定者となった日から3日以内に提出するものとする。
(連帯保証人)
第7条 条例第7条の規定による連帯保証人は2人とし次の資格を有するものでなければならない。
(1) 未成年者でないもの
(2) 入居者の収入基準と同等以上のもの
(3) 保証人は町内居住者であること。
(4) 町営住宅入居者以外の者であること。
2 保証人が前項の資格を失ったときは入居者は直ちに変更申請書を提出し町長の許可を受けなければならない。
(入居許可書)
第8条 入居許可書(様式第4号)を入居者は常時見易い位置に掲示しなければならない。
(名儀変更)
第9条 入居者の死亡その他正当なる事由により名儀の変更をしようとする者は入居者名儀変更申請書を提出し許可を受けなければならない。
(入居期間の更新)
第10条 入居期間の更新をしようとする者は期間満了の2ケ月前までに申出なければならない。
(住宅の返還)
第11条 条例第20条の規定により住宅を返還しようとするときは様式第5号により期間内に届出なければならない。
(延滞金)
第12条 納期限後にその住宅家賃を納付する場合においては当該家賃額にその納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ当該金額が100円以上であるときは100円(100円未満の端数切捨)について日歩3銭の割合を乗じ計算した金額に相当する延滞金を加算して納付しなければならない。
2 督促状の指定期限までに督促手数料を完納したときは延滞金は徴収しない。
(督促)
第13条 住宅入居者が納期までに家賃を完納しない場合に於いては町長は納期限後30日以内に督促状を発しなければならない。
2 前項の督促状に指定すべき納付期限はその発行の日から15日以内とする。
(滞納処分)
第14条 督促を受けた者が督促状の指定期限までに家賃を完納しない場合に於いては町長は督促状の指定期限後60日目までに滞納処分に着手する。
(職員の証票)
第15条 滞納処分の命令を受けた町職員は所定の証票を所持しなければならない。
(その他)
第16条 滞納処分を行うときは条例第12条による外松川町税条例(昭和32年松川町条例第5号)を準用する。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 松川町町営住宅使用条例施行規則は、廃止する。
附則(平成19年規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。