○松川町営住宅管理条例
昭和37年7月13日
条例第14号
(目的)
第1条 この条例は、公営住宅法、同法施行令に基づき、松川町町営住宅及び共同施設の管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(適用の範囲)
第2条 この条例の適用範囲及び住宅の用語は次の通りとする。
甲種 町営住宅 15坪以上の住宅
乙種 町営住宅 15坪未満の住宅
丙種 町営住宅 昭和30年前に建造せる住宅
第2種公営住宅
(入居の許可)
第3条 町営住宅に入居しようとするものは、町長の許可を受けなければならない。
(入居の申請)
第4条 町営住宅に入居しようとする者は、所定の入居申込書によりその申込を町長が公募する都度行うものとする。
2 公募の方式は所定掲示の外、自治会通知、有線放送を以て行う。
3 前項の申込は公募の都度1世帯につき1戸限りとする。
(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他の婚姻予約者を含む。)があること。ただし、次に掲げる者(身体又は精神上の障がいのため常時の介護を必要とする者で、その町営住宅への入居がその者の実情に照らし適切でないと認められるものを除く。)にあっては、この限りでない。
ア 60歳以上の者
イ 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する障がい者でその障がいの程度が次に掲げる障がいの種類に応じ、それぞれに定める程度のもの
(ア) 身体障がい 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する1級から4級までのいずれかに該当する程度
(イ) 精神障がい(知的障がいを除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度
(ウ) 知的障がい (イ)に規定する精神障がいの程度に相当する程度
ウ 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障がいの程度が、恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症である者
エ 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者
オ 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者
カ 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していない者
キ ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等
ク 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者で次のいずれかに該当する者
(ア) 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者
(イ) 配偶者暴力防止等法第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していない者
(イ) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合
(ウ) 同居者に15歳に達する日以降の最初の3月31日までの者がある場合
イ 町営住宅が、法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において町長が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借上げるものである場合 21万4,000円(当該災害発生の日から3年を経過した後は15万8,000円)
(3) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。
(4) 本町に住所又は勤務場所を有する者又は1箇月以内に住所又は勤務場所を有することとなる者であること。
(5) 納税等町民の義務を怠っていない者。
(6) その者又は第1号の規定による親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
(入居者の選考)
第6条 町長は入居申込者を資格審査の上該当者のみに抽せんにより入居予定者を選定する。
2 町長は、前項の手続完了せる者を決定者とし町営住宅入居許可書を交付する。
(住宅の入居期限)
第8条 町営住宅の入居期間は、2ケ年とする。ただし、当該入居期間は更新することができる。
(家賃の決定)
第9条 町営住宅の家賃は公営住宅法第16条の規定による算出方法を基として実情に応じ町長が定める。ただし、丙種住宅については別途の方法によるものとする。
(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めたとき。
(2) 町営住宅相互の間における家賃の均衡上必要があるとき。
(3) 住宅に改良を施したとき。
(家賃の納付)
第11条 家賃は毎月25日までにその月分を会計管理者に納付しなければならない。ただし、月中途に入居又は退去するものの家賃は月額に対し日割計算をもって納付しなければならない。
2 入居者が所定の手続を経ないで無断で住宅の入居を廃止した場合は、その事実を知った日までの家賃を徴収する。
(家賃の滞納処分)
第12条 町長は入居者が家賃を滞納したときは、町税徴収の例により滞納処分することができる。
(敷金)
第13条 町長は必要と認めるときは入居者から3ケ月分の家賃に相当する金額の範囲内において敷金を徴収することができる。
2 前項に規定する敷金は入居者が立退くときこれを還付する。ただし、未納の家賃又は賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除する。
(入居者の負担)
第14条 入居者の負担する費用は次の通りとする。
(1) 電気給水施設の修繕に要する費用及び家賃
(2) 建具の修理、障子ふすまの張替、ガラスの取替、畳の表替えに要する費用
(3) 汚物及び塵芥の処理に要する費用
(4) 前各号の外町長の指定した費用
(転貸の禁止)
第15条 入居住宅を転貸し使用権を譲渡し又は入居許可以外の者を同居させることができない。
(許可事項)
第16条 次の各号の1に該当する場合は入居者は町長の許可を受けなければならない。
(1) 入居許可を受けた世帯員以外の者を同居させようとするとき。
(2) 地形の変更住宅の模様替その他の工作を加えようとするとき。
(3) 住宅の全部又は一部を住宅以外のものに使用するとき。
(4) 住宅敷地内に工作物を設置しようとするとき。
(5) 住宅を1ケ月以上留守にするとき。
(入居者の保管義務)
第17条 入居者は当該住宅又は共同施設について必要な注意を払いこれを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者は自己の責に帰すべき事由によって住宅又は共同施設を滅失又は破損したときは、入居者は町長の定める期間内にこれを原形に復しまたこれに要する費用を賠償しなければならない。
(住宅の返還)
第18条 入居住宅を返還しようとする場合は、5日前に町長に届出て当該住宅の検査を受けなければならない。
(明渡しの請求)
第19条 町長は、次の各号の1に該当する場合は入居者に対し入居許可を取消し住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 不正行為により入居したとき。
(2) 家賃を3ケ月以上滞納したとき。
(3) 風俗又は秩序を害する行為があると認めたとき。
(4) この条例に定める事項又はこれに基づく町長の指示命令に違反したとき。
(5) 前号の外町長が町営住宅の管理上必要と認めたとき。
2 前項の規定により明渡しの請求を受けた者は速かに当該住宅を明渡さなければならない。この場合入居者は損害賠償その他の請求をすることができない。
(住宅監理員及び管理人)
第20条 町長は、町営住宅また共同施設の管理に関し町営住宅の環境を良好な状態に維持し入居者に必要な指導を与えるため住宅監理員及び管理人を置くものとする。
2 住宅監理員は管理人を兼ねることができ、町職員のうちから町長が選定し入居せしめることができる。ただし、選定に当っては第5条の資格を有すること。
(施行規則)
第21条 この条例施行について必要な事項を町長が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 松川町条例第2号の松川町々営住宅使用条例は、廃止する。
附則(平成13年条例第19号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(収入役に関する経過措置)
2 この条例の施行の際、現に在職する収入役はその任期中に限り、なお、従前の例により在職するものとする。
附則(平成25年条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成25年3月31日までに、入居許可証を交付した入居者は、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。