○リフレッシュタウンまつかわの里管理規則

平成5年6月21日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、リフレッシュタウンまつかわの里設置条例(平成5年松川町条例第21号)第5条の規定に基づき、リフレッシュタウンまつかわの里(以下「まつかわの里」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(管理)

第2条 町長は施設長及び代務者を任命し、まつかわの里の管理と従業員の指揮監督に当たらせる。

(組織)

第3条 まつかわの里の管理組織は、次のとおりとする。

(1) 町長は施設管理を統括する。

(2) 施設長は町長の指示により、施設管理全般について処理する。ただし、重要事項が発生したときは、町長の指示を得て処理する。

(3) 従業員は服務規定に従い、施設長の指示を遵守し業務に当たる。

(使用期間及び使用時間)

第4条 使用期間及び受付時間は、別表のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、これを変更することができる。

(使用料)

第5条 まつかわの里を使用する者は、使用料を納付しなければならない。

2 使用料の額は、松川町使用料徴収条例(昭和31年松川町条例第24号)に掲げる額とする。

3 前項の使用料は、町長が公益上、その他特別な理由があると認めるものについては、これを減免することができる。

(貸し用具)

第6条 この規則で貸し出す用具は、次のものをいう。

(1) パターゴルフ用パター

(2) ゴルフボール

(3) 運動靴

(4) ゲートボール用具

(5) バトミントン用具

(6) 水泳用具

(使用者の遵守事項)

第7条 施設を利用する者は、施設内の秩序、風紀を守り、他の利用者の迷惑にならないよう注意すると共に、施設及び備品を棄損又は滅失してはならない。

2 町長は前項の規定に違反した者に退去を求めることができる。

3 使用者は故意又は過失によって施設及び備品を棄損又は滅失したときは、遅滞なくその旨を町長に届け出て、町長の指示に従い、これを弁償又は現状に復さなければならない。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第4号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年規則第11号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成20年規則第15号)

この規則は、平成20年11月1日から施行する。

別表

施設使用期間、受付時間、休業日

施設名

使用期間

受付時間

パターゴルフ場

通年(12月29日~1月3日までを除く)

午前9時から午後6時30分まで

テニスコート

通年(12月29日~1月3日までを除く)

午前9時から午後6時30分まで

屋内スポーツ施設

通年(〃             )

午前9時から午後6時30分まで

屋外ゲートボール場

通年(〃             )

午前9時から午後5時まで

マレットゴルフ場

通年(〃             )

午前9時から午後5時まで

温水プール

通年(〃             )

午前10時から午後8時30分までとし11~3月については午前11時から午後8時30分まで

子供広場

通年(〃             )

午前10時から午後5時まで

休業日 毎月第2、4水曜日

リフレッシュタウンまつかわの里管理規則

平成5年6月21日 規則第9号

(平成20年11月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成5年6月21日 規則第9号
平成6年4月1日 規則第6号
平成11年3月26日 規則第4号
平成12年3月22日 規則第11号
平成20年10月31日 規則第15号