○松川町保育園設置及び運営に関する条例

昭和51年3月22日

条例第9号

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条の規定により児童福祉施設として次のとおり保育園を設置する。

保育園の名称

設置主体

設置場所

収容定員

上片桐保育園

松川町

松川町上片桐2197番地

120人

双葉保育園

松川町元大島1664番地5

90人

名子中央保育園

松川町元大島3771番地

140人

大島保育園

松川町大島1722番地

60人

第2条 この施設は、児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例(平成24年長野県条例第69号)で定める基準に基づくほか、円滑なる運営を図るため町長の諮問機関として松川町保育園運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

第3条 運営委員会は委員12人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 町議会議員

(2) 小学校長

(3) 民生委員・児童委員

(4) 保護者

(5) 教育委員

(6) 有識者

3 委員の任期は1年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

第4条 運営委員会に関する必要な事項は、町長が規則をもってこれを定める。

第5条 保育園に園長、主任保育士、保育士、調理員及び嘱託医、その他必要な職員をおく。

第6条 保育園に児童を入園させようとする保護者は、保育園入園申込書(以下「申込書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申込書を受理したときは、保育の利用基準により、保育の利用の可否を決定するものとする。

第7条 保育園の経費は、松川町保育園保育料徴収条例(昭和43年松川町条例第15号)による徴収金及び町費をもってこれに充てる。

第8条 この条例の施行にあたり必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、昭和51年4月1日より施行する。

(昭和53年条例第7号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第14号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日より適用する。

(昭和61年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成5年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成10年条例第7号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年条例第8号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成15年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成16年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(平成17年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第6号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第12号)

(施行期日)

この条例は、平成26年5月19日から施行する。

(平成27年条例第10号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

松川町保育園設置及び運営に関する条例

昭和51年3月22日 条例第9号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和51年3月22日 条例第9号
昭和53年3月8日 条例第7号
昭和56年3月23日 条例第14号
昭和57年3月10日 条例第14号
昭和61年3月14日 条例第8号
平成4年3月25日 条例第8号
平成5年3月19日 条例第11号
平成10年3月10日 条例第7号
平成11年3月19日 条例第8号
平成15年3月31日 条例第3号
平成16年6月9日 条例第19号
平成17年9月14日 条例第20号
平成20年6月6日 条例第14号
平成22年6月3日 条例第6号
平成23年9月6日 条例第11号
平成25年3月22日 条例第6号
平成26年3月24日 条例第12号
平成27年3月19日 条例第10号