○松川町保育園保育料徴収条例

昭和43年10月15日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は保育園に入園する児童の保護者から徴収する保育料の額及び徴収方法について定めることを目的とする。

(保育料)

第2条 保育園に入園している児童(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第5項又は第6項の規定により町長が入園させた児童を除く。)の保護者は、保育料を納付しなければならない。

2 前項の保育料の額は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項各号の政令で定める額を限度として、町長が別に定める額とする。

第3条 私的契約により入園させた児童の保育料の額は、徴収基準により算定した費用の額を最低限度額とし町長が定める。

(中途入園、退園児童に係る保育料の額)

第4条 月の中途において入園又は退園した児童に対する保育料はその月の全月分を徴収する。

(保育料の減免)

第5条 児童の保護者に災害、疾病等特別の事情が生じた場合においては、町長が特に必要と認める者に対しては保育料を減免することができる。

(徴収及び納期)

第6条 保育料の徴収は毎月行ないその納期は毎月末日までとする。

(委任)

第7条 この条例に定めるものの外必要な事項は、町長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

(松川町保育所使用料徴収条例の廃止)

2 松川町保育所使用料徴収条例(昭和32年松川町条例第9号)は、廃止する。

(昭和62年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(平成11年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(保育料の額に関する経過措置)

2 法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する児童であって、町長が地域における教育(同法第7条第2項に規定する教育をいう。)の体制の整備の状況その他の事情を勘案して保育園において保育する必要があると認める児童に係る第2条の保育料の額は、同条第2項の規定にかかわらず、当分の間、法附則第9条第1項第2号ロ(1)の内閣総理大臣が定める基準により算定した額(その額が現に保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に保育に要した費用の額)及び同号ロ(2)に掲げる額の合計額とする。

(平成30年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

松川町保育園保育料徴収条例

昭和43年10月15日 条例第15号

(平成30年3月2日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和43年10月15日 条例第15号
昭和62年6月20日 条例第11号
平成11年3月19日 条例第9号
平成23年9月6日 条例第11号
平成27年3月19日 条例第12号
平成30年3月2日 条例第11号