○松川町弓道場管理規則

昭和61年11月7日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、弓道場の管理等に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の承認)

第2条 弓道場を使用しようとするものは、あらかじめ松川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。

(使用料)

第3条 弓道場を使用するときは、使用料を納めなければならない。

(使用料の額)

第4条 使用料は、松川町使用料徴収条例(昭和31年松川町条例第24号)の定めるところによる。

(使用料の減免)

第5条 前項の使用料は、町長が公益上必要と認めた団体については、これを減免することができる。

(使用者の遵守義務等)

第6条 使用者は、弓道場使用に際しては、教育委員会の指示に従うほか、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 弓道場施設、設備、備品等をき損しないこと。

(2) 火気に注意すること。

(3) 場内を汚さないこと。

(4) 前各号のほか教育委員会が指示する事項

(使用後の処置)

第7条 使用者は、弓道場使用後は、整理清掃して教育委員会に届け出なければならない。

2 使用者は、使用物のき損等の損害については、教育長の指示によって、これを弁償し、又は原状に復さなければならない。

(施設の管理)

第8条 教育長は、弓道場を運営するために、施設・設備・備品等を正常な状態に維持するように努めるものとする。

2 教育長は、弓道場に必要な書類・帳簿を備え、常にその現状を明らかにしておくものとする。

(報告)

第9条 教育長は、必要に応じて弓道場に関する事項を教育委員会に報告しなければならない。

(補則)

第10条 この規定に定めるもののほか、弓道場に関する事項は、教育長が教育委員会の承認を得て定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第7号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

松川町弓道場管理規則

昭和61年11月7日 規則第23号

(平成12年3月22日施行)