○松川町名子原体育館施設管理規則

平成7年1月31日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、名子原体育館の管理等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用の承認)

第2条 体育館を使用しようとするものは、あらかじめ松川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の許可について管理上必要な条件を付することができる。

(使用料)

第3条 体育館を使用するときは、使用料を納めなければならない。

(使用料の額)

第4条 使用料の額は、松川町使用料徴収条例(昭和31年松川町条例第24号)の定めるところによる。

(使用料の減免)

第5条 前項の使用料は、町長が公益上必要と認めた団体については、これを減免することができる。

(管理等の委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、体育館の管理及び運営に関する必要な事項は、名子原体育館使用規程で定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成12年規則第8号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

松川町名子原体育館施設管理規則

平成7年1月31日 規則第3号

(平成12年3月22日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成7年1月31日 規則第3号
平成12年3月22日 規則第8号