○松川町民体育館施設管理規則
昭和61年11月7日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、体育館の管理等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用の承認)
第2条 体育館を使用しようとするものは、あらかじめ松川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、前項の許可について管理上必要な条件を付することができる。
(使用料)
第3条 体育館を使用するときは、使用料を納めなければならない。
(使用料の額)
第4条 使用料の額は、松川町使用料徴収条例(昭和31年松川町条例第24号)の定めるところによる。
(使用料の減免)
第5条 前項の使用料は、町長が公益上必要と認めた団体については、これを減免することができる。
(管理等の委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、体育館の管理及び運営に関する必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附則(平成12年規則第9号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。